動産譲渡登記制度においてオンライン申請で利用することができる電子証明書
動産譲渡登記制度においてオンライン申請で利用することができる電子証明書
| 番号 |
認証機関 |
種類 |
| 1 |
電子認証登記所(注1) |
- |
| 2 |
地方公共団体情報システム機構(注2) |
公的個人認証サービス |
| 3 |
日本電子認証株式会社(注2) |
AOSign |
| 4 |
セコムトラストシステムズ株式会社(注2) |
セコムパスポート for G-ID(司法書士電子証明書) |
| 5 |
NTTビジネスソリューションズ株式会社(注2) |
電子認証サービス(e-Probatio PS2) |
| 6 |
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(注2) |
- ・DIACERTサービス
- ・DIACERT-PLUSサービス
|
- (注1) 商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
商業登記電子証明書は、管轄の登記所で取得することができます。また、オンラインで請求することも可能です。詳しくは、「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
動産譲渡登記所に送信する情報に電子署名をする者が、登記所に会社・法人の代表者等の印鑑を提出している者である場合には、電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書に限ります。
ICカードでの利用を希望される場合には、商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお、このサービスは民間事業者が提供しています。サービスの詳細は、「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
- (注2) いずれも、氏名及び住所情報の確認ができるものに限ります(ただし、動産譲渡登記所に送信する情報に電子署名をする者が、代理人である場合又は延長登記の申請人である場合には、この限りではありません。)。
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