東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅建士証の交付を受ける必要はありません。また、仮に取引士証の有効期限を切らした場合、宅建士としての仕事(重要事項説明等)は出来ませんが、宅建士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で宅建士証の交付を受けられます。
いずれの場合でも、宅地建物取引業に従事しなければ、宅建士証の交付を受ける必要はありません。
また、宅建士証の交付を受けない場合でも、宅建士としての資格登録は有効ですので、宅建士証が必要になった場合に、申請されることをお勧めします。
法定講習はWEBを利用したオンデマンド配信と、講習会場にて動画上映による座学講習の二種類ございます。
どちらの方法で受講されても結構です。ご都合に合わせてお選びください。