公益社団法人東京都宅地建物取引業協会と公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会東京本部が共同運営する不動産相談所は、不動産取引に関する相談(一般相談)業務、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情の解決を目的とする相談受付(苦情解決相談)業務を行っています。
※(注記) 会員専用ダイヤルとなりますので、会員確認のために宅地建物取引業者免許証番号等を確認させていただきます。(同一内容につき1回まで)