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外国人住民に係る住民基本台帳制度

トピックス

2024年3月27日 外国人住民の方が住民票やマイナンバーカードの手続を行う上での留意点に係る案内資料PDFを作成しました。

社会保障・税番号制度が導入されました。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続に個人番号が利用されることから、平成27年10月より順次、住民票を有する外国人住民の方にも個人番号が通知されています。これまで個人番号は通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日からは個人番号通知書でお知らせしています。
住民票を有する外国人住民の方はマイナンバーカードの申請ができます。申請はスマホ、パソコン、証明用写真機、郵便から可能です。

(注記)外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行って下さい。

個人番号は一生使うものですので、大切に扱ってください。
社会保障・税番号制度の詳細は、こちらをご参照ください。

個人番号通知書・通知カード

外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました。

我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されました。(住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。)

住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください

住民基本台帳制度の適用対象者

日本の国籍を有しない者のうち次の表の左欄に掲げるものであって市町村の区域内に住所を有するものが対象者となります。

(1) 中長期在留者
(在留カード交付対象者)

我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2) 特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

外国人住民の方にとっての利便性

  • 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
  • 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。
  • 出入国在留管理庁長官と市区町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)と市区町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。

外国人住民の動きと市町村及び出入国在留管理庁との情報の流れをイメージ図で示しています。外国人の方が入国した際、空港などで上陸審査の際に、上陸許可を受け、在留カードの交付を受けます。外国人の方は市町村Aに転入の際に在留カード等の提示によって、住民基本台帳に登録され、住民票を作成され、世帯ごとに編成されます。この住民基本台帳によって、住所変更などに伴う住民行政に関する手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険など)の簡素化が可能になります。外国人住民の方は別途市町村への住民票の修正による届け出が不要です。出入国在留管理庁からは氏名などの変更の届出、在留資格の変更、在留期間の更新が通知され、市町村Aから出入国在留管理庁に住居地に関する通知等を行います。外国人住民は別途地方出入国在留管理局への住居地の変更に関わる届出が不要です。市町村Aから市町村Bへ転出した際は市町村Bの住基台帳に登録され、転入通知が市町村Bから市町村Aに行われます。

届出負担の軽減と記録の正確性の確保

従来の外国人登録法においては、住所を変更した場合に限らず、氏名、在留資格、在留期間等に変更があった場合も、居住する市区町村の市区町村長に居住地以外の変更登録を申請することとなっていましたが、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は地方出入国在留管理局で行う必要がありますので、出入国在留管理庁長官からの許可を受けた後、さらに居住地の市区町村長にも申請をする必要がありました。
一方、改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方出入国在留管理局等において氏名等の変更や在留資格の変更、在留期間の更新等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、出入国在留管理庁長官が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。このため、従来の制度に比べて、外国人住民の届出負担の軽減や記録の正確性の確保が図られることとなります。

また、改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたことみなされることとなっています。その後、市区町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、出入国在留管理庁長官に通知することになります。

総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内

外国人住民に関する住民基本台帳制度のお問い合わせに対応いたします。どうぞお気軽にご利用ください。

1) 電話番号
050-1720-0849
2) 受付時間
8:30〜17:30
3) 開設期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
(土日祝日、年末年始を除く。)
4)対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語
5)サービス内容
(1)自治体職員の方からのご依頼により、住民基本台帳制度に関する届出や問い合わせで窓口等にお見えになった外国人との間で、通訳を行います。
(2)自治体職員以外の方から制度に関する問い合わせがあった場合、回答いたします。(外国人住民の方の個別具体の住民票の記載等に係るお問い合わせについては、その方のお住まいの市区町村の連絡先をご案内させていただきます。)
6)留意事項
自治体職員からの制度に関する質問については、受付しておりません。

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