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更新日:2023年6月14日
「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた」「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続を強要する画面が表示された」など、架空請求(いわゆる「ワンクリック詐欺」等を含む)に関する相談が急増しています。
架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っていることが特徴です。知らない人から請求メールが来たり、動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わったりしても、「相手事業者に自分から連絡しない」「慌ててお金を払わない」ことが大切です。
[画像:消費者ホットライン:局番なし 188番 お住まいの地域の市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内いたします。]
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当
電話番号:03-5388-3072