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令和元年分財産評価基準書路線価図・評価倍率表
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令和元年分 財産評価基準書
令和元年台風第19号に係る調整率表

1.令和元年台風第19号に係る調整率について
令和元年台風第19号に係る調整率は、
?@令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する方が令和元年10月9日以前に相続等により取得
?A令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により取得
?B平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得
?C令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に贈与により取得した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、評価方法等については、令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要をご覧ください。
(注意)
?@及び?Bの場合は、令和元年10月10日において所有していたものに限ります。
特定地域は、次の地域が該当します(令和元年12月18日現在)。

また、平成30年中に相続等により取得した特定地域内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、令和元年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。

2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。

3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。

4.一般の土地等の調整率
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