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平成30年分財産評価基準書路線価図・評価倍率表
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平成30年分 財産評価基準書
平成30年7月豪雨に係る調整率表

1.平成30年7月豪雨に係る調整率について
平成30年7月豪雨に係る調整率は、
?@平成30年6月28日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成30年6月27日以前に相続等により取得
?A平成30年6月28日から平成30年12月31日までの間に相続等により取得
?B平成30年1月1日から平成30年6月27日までの間に贈与により取得
?C平成30年6月28日から平成30年12月31日までの間に贈与により取得
した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、評価方法等については、平成30年7月豪雨に係る特定土地等の評価方法等の概要をご覧ください。
(注意)
?@及び?Bの場合は、平成30年6月28日において所有していたものに限ります。
特定地域は、平成30年9月26日現在、岐阜県関市、京都府(福知山市、綾部市)、兵庫県(神戸市、宍粟市)、島根県(江津市、邑智郡川本町)、岡山県全域、広島県全域、山口県(岩国市、光市)、徳島県三好市、愛媛県全域、高知県(宿毛市、香南市、幡多郡大月町)、福岡県(北九州市、久留米市、飯塚市、嘉麻市)、佐賀県三養基郡基山町が該当します。
また、平成29年中に相続等により取得した特定地域内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、平成30年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。

2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。

3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。

4.一般の土地等の調整率
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。

岐阜県 京都府 兵庫県 島根県 岡山県 広島県

山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県

(注記)上記の項目をクリックすると、該当府県にジャンプします。

岐阜県
関市

京都府
綾部市
福知山市

兵庫県
神戸市
北区 須磨区 垂水区 中央区 長田区
灘区 西区 東灘区 兵庫区
宍粟市

島根県
川本町
江津市

岡山県
岡山市
北区
(岡山東税務署
管内)
北区
(岡山西税務署
管内)
中区 東区
(西大寺税務署
管内)
東区
(瀬戸税務署
管内)
南区
(岡山東税務署
管内)
南区
(岡山西税務署
管内)
赤磐市 浅口市
井原市
鏡野町 笠岡市
吉備中央町
久米南町 倉敷市
(児島税務署
管内)
倉敷市
(倉敷税務署
管内)
倉敷市
(玉島税務署
管内)
里庄町
勝央町 新庄村
瀬戸内市
総社市
高梁市 玉野市
津山市
奈義町
新見市 西粟倉村
早島町
備前市
真庭市
美咲町 美作市
矢掛町
和気町

広島県
広島市
安芸区 安佐北区
(広島北税務署
管内)
安佐北区
(吉田税務署
管内)
安佐南区 佐伯区
中区
(広島東税務署
管内)
中区
(広島西税務署
管内)
西区 東区
(広島東税務署
管内)
東区
(海田税務署
管内)
南区
(広島東税務署
管内)
南区
(広島南税務署
管内)
安芸太田町 安芸高田市
江田島市
大崎上島町 大竹市 尾道市
海田町
北広島町
熊野町 呉市
坂町
庄原市 神石高原町
世羅町
竹原市
廿日市市
東広島市
福山市
(福山税務署
管内)
福山市
(府中税務署
管内)
府中市 府中町
三原市 三次市

山口県
岩国市
光市

徳島県
三好市

愛媛県
愛南町
伊方町 今治市 伊予市
内子町 宇和島市
大洲市
上島町
鬼北町
久万高原町
西条市
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西予市
東温市 砥部町
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香南市
宿毛市

福岡県
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飯塚市
嘉麻市
久留米市

佐賀県
基山町



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