このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページID:36690更新日:2021年8月30日
ここから本文です。
令和9年に予定されるリニア中央新幹線の開業や、都市再生特別措置法の改正による立地適正化計画制度の創設など、本県の都市づくりに大きな変化が生じることから山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランを改定しました。
都市計画マスタープランとは、都市の目指すべき将来像を位置づけ、その実現に向けた長期的なまちづくりの基本方針を示す計画のことをいいます。
県や市町村は、都市計画を行うにあたり、地域の特性を活かし、よりよいまちづくりのために土地利用のコントロールや都市施設整備など様々なことを、秩序だって適切な時期に適切な内容で進めていく必要があります。
また、マスタープランには、まちづくりに対する合意形成を図り、基本的な方針をあらかじめ地域の方々に明らかにした上で、個々の都市計画をこれに基づいて定める、という分かりやすい都市計画決定のしくみを創り出すという目的もあります。
山梨県においては次の3種類が定められています。
種類
策定主体
対象範囲
根拠法令
山梨県都市計画マスタープラン
県
県土全域
(非法定)
都市計画区域マスタープラン
県
都市計画区域
都市計画法第6条の2
市町村マスタープラン
市町村
市町村行政区域
都市計画法第18条の2
本県では、現行の都市計画区域を越えた広域的な観点から、今後の県土全域の都市計画の方針を明確に示すことを目的として、「山梨県都市計画マスタープラン」を令和2年10月に改定しました。
都市計画区域マスタープランは、この山梨県都市計画マスタープランを上位計画として、改定する予定です。
都市計画区域マスタープランとは、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2)のことをいい、県内12都市計画区域を対象として、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、都市全体や身近なまちの将来について基本的な方針を定めるものです。
市町村マスタープランとは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)のことをいい、市町村が各行政区域を対象として、住民に最も近い立場から、住民会議やワークショップ等を通じて住民の意見を反映させ、まちづくりの具体的な将来ビジョンを確立し、整備方針や都市施設の計画等をきめ細かく、かつ総合的に定めるものです。
山梨県では、平成23年3月現在、都市計画区域内にある20市町村のうち、11市4町1村で策定されています。
県が策定した山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランの内容について説明に伺います!
人口減少、超高齢社会の到来に対応する持続可能な都市づくりとして、今後の山梨県の都市計画、まちづくりについて一緒に考えて見ませんか?
お気軽にお申し込み、お問い合せ下さい!