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更新日:2024年2月3日

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家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について

経緯

平成22年4月に宮崎県の牛や豚で口蹄疫が発生、また冬季には、全国の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、畜産に大きな被害をもたらしました。これらを踏まえて、家畜伝染病の発生予防、早期発見・早期通報などの防疫対策を強化するため、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜を飼養している方は、その飼養状況や飼養衛生管理基準の遵守状況について、毎年都道府県知事に報告することが義務化されました。

報告義務のある所有者等

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭あるいは1羽以上飼養している方

報告について

電子申請を活用できます。リンクはこちら↓

牛(大規模・中規模飼養者)(外部サイトへリンク)

豚(大規模・中規模飼養者)(外部サイトへリンク)

家きん(大規模・中規模飼養者)(外部サイトへリンク)

全畜種共通(小規模飼養者)(外部サイトへリンク)

報告先

農場を所轄する家畜保健衛生所(下記参照)

報告様式

今般、平成30年に岐阜県で26年ぶりの豚熱の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱の感染拡大を踏まえ、3月9日に豚及びいのししに係る飼養衛生管理基準が改正され、令和2年4月3日に家畜伝染病予防法が改正されました。そして、令和2年度高病原性鳥インフルエンザ大発生及びワクチン接種農場における豚熱の発生を踏まえ、令和3年10月1日飼養衛生管理基準が改正され、様式が変更になりましたのでご注意ください。

報告様式は、家畜保健衛生所にありますので、お問い合わせください。

また、こちらからも報告様式をダウンロードできます。

定期報告書様式(PDF:295KB) 定期報告書様式(エクセル:42KB)

飼養衛生管理者報告様式(大規模農場)(PDF:116KB)

飼養衛生管理者報告様式(大規模農場)(エクセル:40KB)

・飼養衛生管理基準の遵守状況

(牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊の場合)(PDF:686KB)

(牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊の場合)(エクセル:87KB)

(豚及びいのししの場合)(PDF:766KB) (豚及びいのししの場合)(エクセル:97KB)

(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合)(PDF:724KB)

(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合)(エクセル:86KB)

(馬の場合)(PDF:605KB) (馬の場合)(エクセル:71KB)

添付書類1(PDF:132KB) 添付書類1(エクセル:20KB)

添付書類2及び3(PDF:60KB) 添付書類2及び3(エクセル:15KB)

報告は、毎年2月1日現在の状況を、所定の様式にて最寄りの家畜保健衛生所宛て報告してください。

<報告内容>

  1. 家畜の所有者の氏名または名称
  2. 家畜の所有者の住所、連絡先(電子メール、携帯電話番号、電話番号、FAX)
  3. 飼養衛生管理者の氏名
  4. 飼養衛生管理者の住所、連絡先(電子メール、携帯電話番号、電話番号、FAX)
  5. 管理する衛生管理区域の住所又は畜舎番号
  6. 農場の名称
  7. 農場の住所、連絡先
  8. 家畜の種類及び頭羽数
  9. 畜舎などの数
  10. 飼養衛生管理基準(パンフレット参照)の遵守状況(家畜毎に定められたチェック表を添付)
  11. 農場敷地の平面図(衛生管理区域、消毒設備の種類・設置箇所等を明示したもの)
  12. 埋却等の準備状況(埋却地の確保状況、借地の場合の利用契約状況、焼却・化製処理を行う場合の処理関係)
  13. 農場ごとに作成されている飼養衛生管理マニュアル(農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク))
  14. 大規模農場に限る報告事項

(1)定めた獣医師の名称及び定めた診療施設の名称

(2)大規模所有者(馬の大規模所有者は除く)に該当する場合は、特定症状が確認された場合は、家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したルールの写し

(3)畜舎ごとに配置している飼養衛生管理者の氏名等

にじゅうまる大規模所有者とは・・・

次の(1)〜(5)に掲げる頭羽数以上飼養している者

(1)牛(月齢が満4か月以上のものに限る。)―200頭

以下の牛は3,000頭

・肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る)にあっては、月齢が満17か月齢未満

・その他の牛にあっては、月齢が満24か月齢未満のもの

(2)水牛及び馬―200頭

(3)鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし―3,000頭

(4)鶏及びうずら―10万羽

(5)あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥―1万羽

報告期限

家畜伝染病予防法上の期限は以下のとおりですが、2月中の報告をお願いします。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者は、毎年4月15日

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は、毎年6月15日

問合せ先

家畜保健衛生所名

所在地

電話

県央家畜保健衛生所

管轄市町:宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、矢板市、さくら市、

上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根沢町

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

028-689-1200

県南家畜保健衛生所

管轄市町:足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、野木町

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

0282-27-3611

県北家畜保健衛生所

管轄市町:大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

0287-36-0314

【関連法令】

家畜伝染病予防法第12条の4(定期の報告)

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

家畜伝染病予防法第68条第1号

次の各号のいずれかに該当するものは、三十万円以下の過料に処する。

一 第12条の4第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

お知らせ

  • 県への報告でご不明な点がございましたら、最寄りの家畜保健衛生所に問い合わせてください。
  • 家畜の所有者が遵守すべき畜種ごとの飼養衛生管理基準に関するパンフレットは、下記の農林水産省ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

畜産振興課 家畜防疫班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2352

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

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