受動喫煙のない社会をめざしましょう!
〜健康増進法の一部を改正する法律について〜
望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正されました。
今年から段階的に、施設の類型等に応じた対策が必要となります。
基本的な考え方
1受動喫煙をなくす
2受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3施設の類型・場所ごとに対策を実施
各施設で必要となる対策
2019年
7月1日から
敷地内禁煙
学校、病院、診療所、児童福祉施設等、行政機関の庁舎など
※(注記)
屋外で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは可能
2020年
4月1日から
原則
屋内禁煙
飲食店・事業所・工場・ホテル・旅館など
その他多数の者が利用する施設
旅客運送事業船舶・鉄道
※(注記)
基準を満たす喫煙専用室等は設置可能
(一定の条件を満たす飲食店はこの限りではありません)
禁煙
(車内・機内)
旅客運送事業自動車(タクシー等)
航空機
受動喫煙防止対策に関する相談窓口
お住まいの市町村
問い合わせ先
住所
電話番号
奈良市
奈良市保健所
奈良市三条本町13-1
0742-93-8392
大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡
県郡山保健所
大和郡山市満願寺町60-1
0743-51-0196
大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、御所市、香芝市、葛城市、磯城郡、宇陀郡、高市郡、北葛城郡
県中和保健所
橿原市常盤町605-5
0744-48-3034
五條市、吉野郡
県吉野保健所
下市町新住15-3
0747-52-0551
この機会に・・・そろそろ禁煙しませんか?
たばこの煙には、有害物質が多く含まれます。喫煙や受動喫煙によってがんや心疾患、脳卒中などさまざまな疾患のリスクが高まります。
禁煙に手遅れはありません!まずは医療機関や薬局に相談しましょう!
問
県疾病対策課
電話 0742-27-8928
FAX 0742-27-8262