三重県内の町の区域(明和町の区域を除く。)における専用水道については、以下により申請や届出等の手続きをお願いします。
市の区域及び明和町の区域で専用水道の設置等を行うときは、それぞれの市町の窓口へご相談ください。各市町の窓口は、
こちらのページでご確認ください。
布設工事設計確認申請
専用水道を布設しようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければなりません。
1 提出書類
専用水道布設工事設計確認申請書
専用水道布設工事設計確認申請書様式(WORD)
専用水道布設工事設計確認申請書様式(PDF)
添付書類
工事設計書他(水道法第33条、水道法施行規則第53条に規定するもの)
提出部数
1部
2 提出期限
専用水道の布設工事に着手する前
3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先は
こちらのページをご覧下さい。
4 根拠法令等
水道法第32条
記載事項変更届
専用水道設置者は、専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項(申請者の住所・氏名、水道事務所の所在地)に変更がある場合は、知事に届け出なければなりません。
1 提出書類
記載事項変更届出書
記載事項変更届出書様式(WORD)
記載事項変更届出書様式(PDF)
提出部数
1部
2 提出期限
確認申請書の記載事項を変更したとき
3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先は
こちらのページをご覧下さい。
4 根拠法令等
水道法第33条
給水開始届
専用水道設置者は、水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届出なければなりません。
1 提出書類
給水開始届出書
給水開始届出書様式 (WORD)
給水開始届出書様式 (PDF)
添付書類
提出部数
1部
2 提出期限
専用水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始する前
3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先は
こちらのページをご覧下さい。
4 根拠法令等
水道法第13条(第34条)
施設使用報告
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったときは、専用水道布設工事設計確認申請に準じた報告が必要です。
1 提出書類
専用水道施設使用報告書
専用水道施設使用報告書様式 (WORD)
専用水道施設使用報告書様式 (PDF)
添付書類
専用水道布設工事設計確認申請に準じる書類
提出部数
1部
2 提出期限
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったとき
3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先は
こちらのページをご覧下さい。
4 根拠法令等
水道法第39条第2項
承継報告
専用水道を承継したときは、知事への報告が必要です。
1 提出書類
専用水道承継報告書
専用水道承継報告書様式 (WORD)
専用水道承継報告書様式 (PDF)
提出部数
1部
2 提出期限
専用水道を承継したとき
3 行政窓口
市町によって窓口が異なります。
こちらのページでご確認ください。
4 根拠法令等
水道法第39条第2項
廃止報告
専用水道を廃止したときは、知事への報告が必要です。
1 提出書類
専用水道廃止報告書
専用水道廃止報告書様式 (WORD)
専用水道廃止報告書様式 (PDF)
添付書類
確認書の写し
提出部数
1部
2 提出期限
専用水道を廃止したとき
3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先は
こちらのページをご覧下さい。
4 根拠法令等
水道法第39条第2項