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特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の建築物で、多くの人が使用、利用し、維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。
詳しくは、特定建築物と建築物環境衛生管理基準のページをご覧下さい。
特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に知事に届け出なければなりません。
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建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録制度の営業所の監督者等と兼務することはできません。
特定建築物が使用されるに至った日、又は現に使用されている建築物が新たに特定建築物に該当することになった日から1ヶ月以内
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)
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届出事項に変更が生じた日から1ヶ月以内
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)
特定建築物所有者等は、特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1ヶ月以内に知事に届け出なければなりません。
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用途変更等により特定建築物に該当しないこととなった日から1ヶ月以内
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)