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三重の環境
騒音規制法
振動規制法
三重県生活環境の保全に関する条例
建設工事に対する騒音・振動規制の手引き(PDF:237KB)
目次
1【特定】建設作業
【特定】建設作業の種類
(1)騒音関係
(2)振動関係
2【特定】建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準
騒音規制法、振動規制法の指定地域
三重県生活環境の保全に関する条例の規制地域
記入例
3届出要領
届出期限
届出書の提出部数
添付書類
その他
建設工事の注意事項
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例に規制対象として定められた作業を【特定】建設作業といいます。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
・騒音規制法施行令第2条別表2(昭和43年11月27日政令第324号)
・三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第49条別表第18第1
【特定】建設作業の種類 | 摘要 | 法 | 条 例 |
|
---|---|---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機 を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
・くい打機(もんけんを除く。) ・くい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) |
○しろまる | ○しろまる |
2 | びょう打機を使用する作業 | ○しろまる | ○しろまる | |
3 | さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
○しろまる | ○しろまる | |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。 | ○しろまる | ○しろまる |
5 | コンクリートプラント又はアスファルト プラントを設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
・コンクリートプラント (混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。) ・アスファルトプラント (混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
○しろまる | ○しろまる |
6 | バックホウを使用する作業 (原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。) |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。 【関連告示】 ・環境庁告示第54号 (平成9年9月22日) ・建設省告示第1536号 (平成9年7月31日) ・建設省告示第1702号 (平成9年9月22日) |
○しろまる | ○しろまる |
7 | トラクターショベルを使用する作業 (原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。) |
○しろまる | ○しろまる | |
8 | ブルドーザーを使用する作業 (原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。) |
○しろまる | ○しろまる |
〔参考〕規制対象例
1.くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチームハンマ、ドロップハンマ、バイブロ等)
〔もんけん:木ぐい、木矢板等を打つときに用いられる人力による旧来のくい打機〕
2.びょう打機を使用する作業(リベッティングハンマ等)
3.さく岩機を使用する作業(ドリフタ、レッグドリル、ストーパ、ジャックハンマ、ハンドハンマ、シンカ、コンクリートブレーカ等)
・振動規制法施行令第2条別表第2(昭和51年10月22日政令第280号)
・三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第49条別表第18第2
【特定】建設作業の種類 | 摘要 | 法 | 条 例 |
|
---|---|---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | ・くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。) ・くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。) ・くい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) |
○しろまる | ○しろまる |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ○しろまる | ○しろまる | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
○しろまる | ○しろまる | |
4 | ブレーカーを使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
手持式のものを除く。 | ○しろまる | ○しろまる |
〔参考〕規制対象例
1.くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチームハンマ、ドロップハンマ、バイブロ等)
2.舗装版破壊機を使用する作業(ドロップハンマ車等)
3.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
(1〜3トンの鋼球をクレーンなどで吊り、落下又はクレーンを旋回させ、鋼球の衝撃力を利用して破壊する作業)
4.ブレーカーを使用する作業
(一般的にショベル系掘削機に取り付け、油圧又は圧縮空気等の動力によりコンクリートなどをうがつ“のみ"を駆動し、衝撃によって破壊する作業)
・ 騒音規制法(昭和43年11月27日厚生省、建設省告示第1号)
・ 振動規制法施行規則第11条、別表第1(昭和51年11月10日総理府令第58号)
・ 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第50条別表第19
種類 | 騒音 | 振動 | 適用除外 | |
---|---|---|---|---|
規制項目 | 区域区分 |
騒音規制法 保全に関する条例 |
振動規制法 保全に関する条例 |
|
基準値 |
- |
85デシベル |
75デシベル |
- |
作業禁止時間 |
1号区域 |
午後7時〜翌日の午前7時 |
1234 |
|
2号区域 |
午後10時〜翌日の午前6時 |
|||
最大作業時間 |
1号区域 |
10時間/日 |
12 |
|
2号区域 |
14時間/日 |
|||
最大作業日数 |
- |
連続6日 |
12 |
|
作業禁止日 |
- |
日曜日その他の休日 |
12345 |
注1基準値は【特定】建設作業の場所の敷地の境界線での値
2区域区分
1号区域: 三重県全域(ただし、工業専用地域及び下記の「2号区域」を除く。)
2号区域: 工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域を除く区域
3適用除外
1 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合
2 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に行う必要がある場合
3 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に行う必要がある場合
4 道路法又は道路交通法の規定に基づき条件が付けられた場合
5 変電所の変更工事で特に行う必要がある場合
4勧告・命令
基準値を超える大きさの騒音を発生する【特定】建設作業については、騒音又は振動の防止の方法の改善のみならず、1日における作業時間を最大作業時間未満4時間以上の間において短縮させることができる。
・昭和52年12月6日三重県告示第725号、第726号
・各市の告示
津市、四日市市、伊勢市、松阪市(旧松阪市の区域のみ)、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市(員弁町の区域のみ)、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町及び川越町の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに津市、伊勢市、尾鷲市及び熊野市の区域のうち市長が指定した地域
注1) 平成24年4月1日現在
注2) 「旧松阪市とは、平成17年1月1日合併以前の松阪市の区域をいう。
こちらに記載のない地域であっても、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されます。
(参考)特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号及び振動規制法施行規則別表第1付表第1号に該当する区域
この表において、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は次のとおり
・三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第18備考
騒音規制法、振動規制法の指定地域を除く地域(ただし、都市計画法により定められた工業専用地域内又は建築基準法第2条第1号※(注記)に掲げる建築物の敷地境界線から500mを超える地域で行われる作業を除く。)
※(注記)参考 建築基準法第2条第1号
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
特定建設作業を実施するので、騒音規制法第14条第1項(第2項)の規定により、次のとおり届け出ます。
【特定】建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、次の要領で騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づく【特定】建設作業の実施の届出をしてください。
【特定】建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者です。
請負者が共同企業体である場合は、当該共同企業体協定書等に定める代表者です。
建設工事名を記入してください。なお、工事発注者と請負契約等を取り交わしている場合は、当該契約書に記載の工事名を記入してください。
出来上がる施設、工作物の規模等を具体的に記入してください。
【特定】建設作業の作業名を記入してください。
機械の名称を記入してください。
なお、使用する機械が複数の場合は、別紙にまとめて提出してください。
作業を実施する場所を記入してください。
【特定】建設作業を実際に開始する日及び終了する日並びに作業をしない日を含む全日数を記入してください。
作業禁止時間及び最大作業時間に留意し、作業の開始及び終了の時刻を記入してください。
作業日については、「平日」等とし、作業日数を併せて記入してください。
防止の方法を具体的に記入してください。
なお、防止の方法が多岐にわたる場合は、別紙にまとめて提出してください。
下請負人が複数の場合は、別紙にまとめて提出してください。
【特定】建設作業の開始の7日前までです。
(ただし、災害その他非常の事態の発生により【特定】建設作業を緊急に行う必要がある場合は届出を行いうる状態になったときには、すみやかに届出をしてください。)
正本とその写し計2部を提出してください。(届出書ダウンロード)
作業の場所が明らかになるように、方位、主要目標物並びに付近の状況(住宅、学校、病院等)を記載した図面を提出してください。
建設工事全体の工程表で、【特定】建設作業の工程を明記してください。
必要に応じて、代表者の委任状、道路法又は道路交通法に基づく許可書(協議書)の写し、住民との協定書等の写し、機械、工法等の参考資料を添付してください。
※(注記)多気町、明和町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の工場・事業場にて(特定)建設作業を実施する場合、届出内容に関する相談先は県の地域防災総合事務所(地域活性化局)であり、届出の提出先は各町の環境担当部署になりますのでご注意ください。
(特定)建設作業 実施先市町 |
届出提出先 | 電話番号 (環境担当部署) |
届出内容に 関する相談先 |
電話番号( 環境担当部署) |
---|---|---|---|---|
津市 | 059-229-3259 | 津市 | (津市から玉城町まで) 左記と同様 |
|
四日市市 | 059-354-8189 | 四日市市 | ||
伊勢市 | 0596-21-5541 | 伊勢市 | ||
松阪市 | 0598-53-4067 | 松阪市 | ||
桑名市 | 0594-24-1183 | 桑名市 | ||
鈴鹿市 | 059-382-7954 | 鈴鹿市 | ||
名張市 | 0595-63-7492 | 名張市 | ||
尾鷲市 | 0597-23-8251 | 尾鷲市 | ||
亀山市 | 0595-96-8095 | 亀山市 | ||
鳥羽市 | 0599-25-1147 | 鳥羽市 | ||
熊野市 | 0597-89-2804 | 熊野市 | ||
いなべ市 | 0594-86-7812 | いなべ市 | ||
志摩市 | 0599-44-0228 | 志摩市 | ||
伊賀市 | 0595-20-9105 | 伊賀市 | ||
木曽岬町 | 0567-68-6103 | 木曽岬町 | ||
東員町 | 0594-86-2807 | 東員町 | ||
菰野町 | 059-391-1150 | 菰野町 | ||
朝日町 | 059-377-5610 | 朝日町 | ||
川越町 | 059-366-7163 | 川越町 | ||
玉城町 | 0596-58-8201 | 玉城町 | ||
多気町 | 0598-38-1152 | 松阪地域防災総合事務所環境室 (該当地域:多気町、明和町、大台町) |
0598-50-0530 | |
明和町 | 0596-52-7117 | |||
大台町 | 0598-82-3787 | |||
度会町 | 0596-62-2415 | 南勢志摩地域活性化局環境室 (該当地域:度会町、大紀町、南伊勢町) |
0596-27-5405 | |
大紀町 | 0598-86-2245 | |||
南伊勢町 | 0599-66-1154 | |||
紀北町 | 0597-46-3121 | 紀北地域活性化局環境室 (該当地域:紀北町) |
0597-23-3469 | |
御浜町 | 05979-3-0513 | 紀南地域活性化局環境室 (該当地域:御浜町、紀宝町) |
0597-89-6937 | |
紀宝町 | 0735-33-0338 |