このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重の環境
♦提出窓口
●くろまる県内事業者(三重県内に事務所、事業場を有する業者の場合)
県の地域機関である地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室(こちら )に
ご提出ください。
●くろまる県外業者(三重県内に事務所、事業場を有していない事業者)
本庁舎8階の廃棄物対策課にご提出ください。
♦提出方法
●くろまる県内事業者
所管の環境室(こちら)までお越しください。なお、郵送による申請をご希望さ
れる場合は所管の環境室までお問い合わせください。
●くろまる県外事業者
○しろまる来庁提出
事前に電話でご来庁日時のご予約をお願いします。
問い合わせ先 TEL:059-224-2875
○しろまる郵送提出
以下の手順で事前審査を行った後、郵送(一般書留郵便)により送付していただ
きます。
・手順
(1)件名の冒頭を「郵送申請希望」としていただき、「申請者名(会社名)、ご担当者
名、電話番号、申請種別(新規・更新・変更)」を本文に記載のうえ、次の添付書類
を添付し、haikik@pref.mie.lg.jpまでメールをお送りください。
・添付書類
1 申請書(1〜3面)
2 許可申請に関する講習会修了証の写し
3 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
※(注記)決算期変更により3期分が3年分に満たない場合は、4期分ご提出ください
4 事前審査用チェックシート
(2)事前審査の結果を、いただいたメールにご返信します。
♦事前連絡のない来庁申請と事前審査を受けていない申請書の郵送はご遠慮ください。
♦変更届のご提出については、事前審査不要です。
※(注記)PCB廃棄物の収集運搬については、別途添付書類が必要になりますのでこちら をご覧ください。
※(注記)積替え・保管を含む収集運搬業許可申請の場合、または処分業許可申請の場合には、許可申請に先立ち、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づき手続きを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※(注記)申請書等の作成にあたっては、ご自身で作成する方法のほか、資格を持った民間の行政書士・行政書士法人に依頼する方法もあります(詳しくは、三重県行政書士会ホームページ をご覧ください。)。なお、行政書士及び行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことはできませんのでご注意ください(詳しくは総務省ホームページ をご覧ください。)。
※(注記)平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の処理について、新たな対応が必要となっています。届出と申請を行う際は、あらかじめ、三重県ホームページ内の「水銀廃棄物の適正処理について」をご覧ください。
三重県では産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査に関して「産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」を定めていますので参考にご覧ください。
平成23年4月1日より「旧優良評価制度」に代わり「優良産廃処理業者認定制度」が開始されました。認定を受けた処理業者については、許可証へ優良処理業者の証として「優良マーク」が示されるとともに、通常5年の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間を7年とするという特例を付与されます。
優良産廃処理業者認定制度について詳しくはこちら をご覧ください。