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(1) 地域における連携体制の構築
1 かかりつけ医との連携と受診勧奨
2 連携機関の紹介
3 地域における連携体制の構築とリストの作成
4 連携機関への紹介文書による情報提供
5 関連団体等との連携及び協力
(2) 常駐する薬剤師の資質
(3) 相談窓口の設置
(4) 健康サポート薬局である旨の表示
(5) 要指導医薬品等,介護用品等の取扱い
(6) 一定時間の開店
(7) 健康サポートの取組の実施
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を基準告示に適合するものとしなければなりません。
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第10条に基づく変更届に基準適合を明らかとする書類を添えて、事前に、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行わなければなりません。
健康サポート薬局である旨の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。
薬局開設者は(2)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告等を行わなければなりません。
省令改正(平成28年厚生労働省令第19号)
基準告示(平成28年厚生労働省告示第29号)
運用通知(平成28年2月12日薬生発0212第5号)