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令和05年04月01日

ユニバーサルデザインのまちづくり

トップページへ 制度のご案内利用証手続き 駐車区画手続き

「三重おもいやり駐車場制度」のご案内

「皆様へ大切なお願い」

「三重おもいやり駐車場利用証制度」は平成24年10月から開始され、歩行が困難な方が利用しやすい駐車場となるよう、皆様の「おもいやり(ゆずりあい)の気持ち」をもとに現在まで運用されています。皆様にはご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
利用者の方からは、利用しやすくなったとの声とともに、一部で「駐車区画が少ない」「利用マナーが良くない」との声もいただいていおります。
そこで、特に知っていただきたいことがあります。

1.おもいやり駐車場の特徴は、
「出入口に近い」「幅が広い」ことです

2.「出入口に近い」かつ「幅が広い」(3.5m以上)
区画は、主に「車いすを使用する方」などが
利用したい区画です(注記)1

3.期限切れの利用証をお持ちの場合は、
返却または更新をお願いします(注記)2


(注記)1 車いす利用者は、ドアを全開にして、車いすをドア横に停め、乗り移らなければならないので幅の広い区画(3.5m以上)が必要です。幅の広い区画がないと乗降りできないので、区画が空くまで待ち続けるか、施設利用をあきらめて帰ることになります
(注記)2 だれもが気持ちよく「おもいやり駐車場」を利用できるよう、すみやかに返却または更新をお願いします。

これからも利用しやすい「三重おもいやり駐車場」となるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


車いすを使用する方の降車(動画)


車いすを使用する方の乗車(動画)


おもいやり駐車場の「特徴」と「主な利用者」

「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは

「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは、障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。

この制度の導入により、だれが「おもいやり駐車場」を利用できるかを明らかにし、この駐車場を必要とする方が利用しやすくなることをめざしています。
ゆずりあいの気持ちで、適正な利用をお願いいたします。
(注記)駐車禁止等除外指定車標章(公安委員会が発行)とは違う制度になりますのでご注意ください。

制度案内チラシ
日本語:三重おもいやり駐車場利用証制度

英語:The Mie “Priority Parking” Tag System

中国語:三重爱心停车场使用证制度

ポルトガル語:“Estacionamento Prioritário”da Província de Mie: Sistema de Cartão Especial

制度を導入した背景

広い区画幅で入口近くにある「車いす使用者用駐車区画」を必要とする方々が、利用者のマナー違反などで駐車できずに困っています。 そのため、三重県では、こうした駐車場の適正な利用を促進するため、「三重おもいやり駐車場利用証制度」を平成24年10月から開始しました。

おもいやり駐車場 (協力施設一覧)

「おもいやり駐車場」とは、当制度に協力いただいた施設(例:公共施設、商業施設、医療施設、金融機関等)に設置されている「おもいやり駐車場」の表示がある駐車場です。設置されている施設については、協力施設一覧をご覧ください。

(注記)「おもいやり駐車場」には、幅3.5mの『車いす使用者用駐車区画』と、幅3.5m未満の区画があります。
おもいやり駐車場の画像(その1) [画像:おもいやり駐車場の画像2] おもいやり駐車場の表示 三角コーンの画像

利用証交付対象者

歩行が困難な方で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方や、要介護高齢者等、難病患者、妊産婦、けが人等のうち、区分ごとに等級等の要件を満たしている方が対象となります。詳しくは、交付対象者および有効期間一覧をご覧ください。

利用証について

  • 「おもいやり駐車場」に駐車する際は、ほかの人からも分かるように、利用証を車内のルームミラーなどに掲示してください。 (ルームミラー等へ掲示しながらの運転は、大変危険です。)
  • 利用証は対象となる方が運転、または同乗する場合に使用することができます。
  • 体調が良い時や、複数名が同乗し、介助を受けられる場合等は、おゆずりください。
  • 歩行や乗降に支障がない場合は、車いす等を使う方のため、幅の広い区画(3.5m幅の車いすマークのある区画)をおゆずりください。
利用証(長期) 更新利用証

他府県との利用証の相互利用

「三重おもいやり駐車場利用証制度」と同様の制度を実施している43府県(三重県を含む)の間で利用証の相互利用を行っています。
本県の利用証をはじめ各実施府県で交付された利用証は、同様の制度を実施する43府県(三重県を含む)の協力施設において利用することができます。
詳しくは、利用証の相互利用のページをご覧ください。

次に申し上げるもの以外のすべての都道府県が対象です。北海道、青森県、東京都、愛知県

利用証を取得した方へのアンケート実施結果

当制度の導入効果を検証するため、利用証を取得した方に対するアンケートを令和3年10月から12月に実施しました。(回答数 109人)

その結果、制度の導入により車をとめやすくなったと感じている方の割合は、「かなりとめやすくなった」、「少しとめやすくなった」を合わせて93%となりました。

また、制度導入によって不適正利用が減少したと感じている方の割合は、「かなり減った」、「少し減った」を合わせて44%となりました。

これらのアンケート結果については、今後の取組の参考としていきます。
利用証を取得した方へのアンケート結果(令和4年3月)(PDF:701KB)

【過去のアンケート結果】
利用証を取得した方へのアンケート結果(令和2年3月)(PDF:701KB)
利用証を取得した方へのアンケート結果(平成30年3月)(PDF:241KB)

利用証を取得した方へのアンケート結果(平成29年3月)(PDF:356KB)

参考資料
三重おもいやり駐車場利用証制度実施要綱(PDF:1,415KB)
思いやり駐車区画の設置などに関する要綱(PDF:61KB)
おもいやり駐車場取扱要領(PDF:274KB)
臨時おもいやり駐車場取扱要領(PDF:786KB)

施設管理者様へのお願い【駐車区画の登録について】

「おもいやり駐車場」の駐車区画の登録について、ご協力をお願いいたします。
詳細は、こちらのページをご覧ください。 (施設管理者様向けページが開きます。)

(注記)協力施設につきましては、県のホームページ(協力施設一覧)に掲載させていただきます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 施設整備・ユニバーサルデザイン班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3349
ファクス番号:059-224-2270
メールアドレス:ud@pref.mie.lg.jp

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