UD条例:手続きの流れと各種様式
「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(UD条例)」では、多くの人が利用する建築物や公共交通機関の施設、道路、公園等の公共的施設を新築等する場合には、整備基準を遵守しなければなりません。
また、特定施設は事前にその計画について協議を行わなければなりません。
【目次】
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事前協議の流れはこちら(PDF)
1.
協議が必要な施設はこちら
2.
協議申請書、記載例はこちら
3.
工事完了届、適合証交付請求書はこちら
★
整備の基準マニュアルはこちら(リンク)
◎にじゅうまるご確認のうえ設計をお願いします。
★
受付・審査機関はこちら(リンク)
◎にじゅうまるご相談は、審査機関で行います。
【更新情報】
■しかく規則改正について:令和7年6月1日施行(一部令和7年10月1日施行)
○しろまるバリアフリー法の施行令改正により設置数が増加する車いす使用者用の便房、駐車場、劇場等の客席の部分について、現行と同様に整備基準が適用されるよう改正を行いました。
○しろまる「多機能便房」の名称を「車椅子使用者用便房」に変更しました。これは、車椅子使用者用便房、オストメイト用設備、乳幼児用設備など、個別の機能を必要とする人が同時に便所を利用できるように、機能を集約するのではなく分散させる配慮が求められているため、個別の機能を表す名称に変更するものです。
○しろまる障害福祉サービス事業の対象事業を整理しました。
○しろまる図面への明示内容を明確化しました。
○しろまる様式の内容を整理しました。
■しかく建築物の協議申請に関して記載例を公開しました。(令和6年4月)
■しかく規則改正について:令和3年4月1日施行
○しろまるバリアフリー法改正の趣旨にあわせ、2,000m2以上の公立小中高等学校の適用範囲を広げました。
○しろまる各種様式より押印欄を削除しました。
協議が必要な施設
■しかく建築物
1 官公庁施設
国または地方公共団体が設置する保健所、税務署、警察署、消防署その他の施設
すべてのもの
2 医療施設
病院、診療所、薬局、老人保健施設その他これらに類するもの
すべてのもの
3 社会福祉施設
老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、短期入所(福祉型)又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康センター、保健センターその他これらに類するもの
すべてのもの
4 商業施設
(1)金融機関
郵便局、銀行その他の金融機関の店舗
すべてのもの
(2)娯楽施設
劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類するもの
用途面積が100m2以上のもの
(3)展示施設
展示場その他これに類するもの
(4)物品販売施設
卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
(5)飲食施設
飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(6)サービス施設
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗
(7)遊戯施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの
用途面積が500m2以上のもの
5 文化施設
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
すべてのもの
6 体育施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ練習場その他これらに類するもの
用途面積が500m2以上のもの
7 宿泊施設
ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの
8 教育施設
学校(専修学校を含む。)その他これらに類するもの
すべてのもの
9 各種学校等
各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
用途面積が100m2以上のもの
10 集会施設
集会場、公会堂その他これらに類するもの
11 公衆浴場
用途面積が500m2以上のもの
12 自動車車庫
一般公共の用に供される自動車車庫(機械式駐車場を除く。)
13 公衆便所
すべてのもの
14 火葬場
15 共同住宅等
共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの
用途面積が2,000m2以上のもの
16 事務所
事務所その他これに類するもの
17 工場
工場その他これに類するもの
18 複合施設
4から7までに掲げる施設のうち2以上の異なる用途に供されたもので構成されるもの
用途面積が500m2以上のもの
■しかく公共交通機関の施設
公共的施設
特定施設
鉄道駅、船舶の発着場及びバスターミナル等の施設で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
すべてのもの
■しかく道路
公共的施設
特定施設
一般の道路(自動車のみの交通の用に供する道路は除く。)
歩道等を新設し、又は改築するもの
■しかく公園等
公共的施設
特定施設
都市公園、動物園、植物園、緑地、遊園地その他これらに類するもの
すべてのもの
工事着手前:協議申請書を提出してください。
協議の対象となる場合は、次のセットを2部作成し、対象施設の所在地の市町担当窓口に提出してください。
市町担当窓口から、審査を担当する市の部署または三重県の各機関に申請書が送付されます。
1.特定施設新築等(変更)協議申請書(第3号様式)
2.整備基準適合表(第2号様式)
3.添付図書等
★提出書類
(2部)
申請書
様式 〜R7.5.31
様式 R7.6.1〜
記載例
整備基準適合表(該当するものを添付してください。)
様式 〜R7.5.31
様式 R7.6.1〜
記載例
添付図書(該当する施設の図書を添付してください。別途審査時に追加資料の提出を求めることがあります。)
建築物
付近見取図
方位、道路及び目標となる建物
配置図
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内の建築物の用途、位置及び出入口、敷地内の通路及び傾斜路、駐車場のうち車いす使用者用駐車区画及び令第18条第1項の車椅子使用者用駐車施設その他の主要な部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
各階平面図(構造詳細図)
縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、出入口、駐車施設その他主要な部分の位置及び寸法、車椅子使用者用便房の仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置
公共交通機関の施設
付近見取図
方位、道路及び目標となる建物
配置図
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する公共用通路の位置並びに公共交通機関の施設及び出入口の位置
各階平面図(構造詳細図)
縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、出入口、移動円滑化経路、乗降場その他主要な部分の位置及び寸法、車椅子使用者用便房の仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置
道路
付近見取図
方位、道路及び目標となる建物
平面図
縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る箇所の位置、寸法及び仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置
公園等
付近見取図
方位、道路及び目標となる建物
配置図
縮尺、方位、公園等の境界線、土地の高低、公園等内の施設の用途、位置及び出入口、園路、階段及び傾斜路並びに駐車場(車いす使用者用駐車区画)その他の主要な部分の位置、寸法及び仕様、公園等に接する道路の位置及び幅員並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置
共通
その他整備基準に係る整備計画を明示した図書(R7.6.1改正)
工事完了:工事完了届を提出してください。
★提出書類
(1部)
提出書類
様式 〜R7.5.31
様式 R7.6.1〜
協議の対象となる施設の工事が完了したときは、『特定施設工事完了届出書(第4号様式)』を1部作成し、
市町担当窓口に提出してください。
市の担当部署または三重県の各機関が完了検査を実施します。
工事完了:適合証の掲示にご協力をお願いします。
交付請求書を提出してください。
★提出書類(1部)
提出書類
様式 〜R7.5.31
様式 R7.6.1〜
条例による整備基準に適合している施設の所有者等は、適合証の交付を請求することができます。『適合証交付請求書(第1号様式)』を1部作成し、
市町担当窓口に提出してください。
適合証の掲示により、ユニバーサルデザインに配慮された施設の普及・啓発となります。ご協力をお願いします。
事前協議を行っていない施設(事前協議の対象規模に満たない場合や、既存施設の場合)についても請求することができます。その場合は、整備基準適合表(第2号様式)、図書等を同時に提出してください。内容確認のうえ、適合している場合は適合証を交付します。
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適合証交付施設の詳細はこちら