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市街地再開発事業とは、土地の高度利用と都市機能の更新を図るべき地区において、
●くろまる地区内の建築物の全面的な除却
●くろまる中高層の不燃化共同建築物の建築
●くろまる公園、緑地、街路等の公共施設の整備
を行う事業です。
(都市再開発法(昭和44年法律第38号))
市街地内の都市機能が低下していること等が認められる地域において、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行うことにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地方住宅供給公社(ただし、個人及び組合については第一種市街地再開発事業のみ施行しうる。)
市街地再開発事業には、次の二つの方式があります。
従前建物・土地所有者等に、従前資産の価額に見合う再開発ビルの床(権利床)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を処分すること等により、事業費をまかなうものであります。
いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床を与えるものであり、保留床処分により事業費をまかなう点は第一種市街地再開発事業と同様であります。
お問い合わせの際のメールアドレスは、toshiki@pref.mie.jp です。
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