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令和07年11月22日

産廃特措法事業終了後の財政支援に係る共同要望を行います

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)による国からの財政支援を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策工事を実施した全ての自治体(15県市)が、産廃特措法終了後に実施している水処理・モニタリングについて、令和9年度までの財政支援を継続するとともに、新たな支援制度の創設等により令和10年度以降も現行と同等以上の財政支援を講じるよう、環境省に共同要望を行います。

1 日 時 令和7年11月26日(水曜日)午前10時15分から午前10時30分まで

2 場 所 環境省 省議室(中央合同庁舎5号館 24階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

3 対応者 環境省 森下 千里(もりした ちさと) 環境大臣政務官

4 要望者 三重県 一見 勝之(いちみ かつゆき)知事
秋田県 鈴木 健太(すずき けんた) 知事
福井県 中村 保博(なかむら やすひろ)副知事
滋賀県 東 勝(あずま まさる) 副知事
宮城県 末永 仁一(すえなが じんいち)環境生活部長

5 特記事項
・産廃特措法に関係する全ての自治体(15県市:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、新潟県、福井
県、山梨県、滋賀県、三重県、香川県、福岡県、横浜市、新潟市、岐阜市、松山市)の連名で共同要
望を行います。(上記4市は産業廃棄物行政の政令市です。)

6 参 考
・平成10年6月17日より前に産業廃棄物が不適正処理された事案について、都道府県等が廃棄物処
理法に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策工事を行う場合、産廃特措法に
基づく実施計画を策定し、国の同意を得ることにより、国から財政支援が行われました。(対象事業
の45%(三重県の場合))
・令和4年度末までに財政支援の対象となっていた全工事が終了しました。
・対策工事終了後においても、環境モニタリングや行政代執行で設置した施設等の維持管理を実施して
いく必要があるため、令和5年度以降は特定支障除去等維持事業により、水処理やモニタリング等に
ついて国の財政支援を受けています。(対象事業費の58.3%)
・特定支障除去等維持事業の支援期間については、モニタリングのみの場合は原則3年間(令和7年度
まで)、最大5年間(令和9年度まで)、水処理を行っている場合は5年間(令和9年度まで)と
なっており、令和9年度までのモニタリングの財政支援継続並びに令和10年度以降の国からの財政
支援が得られないことが課題となっています。
・ 特定支障除去等維持事業の支援対象である本県の事案は以下の4件です。
桑名市五反田事案、桑名市源十郎新田事案、四日市市大矢知・平津事案、四日市市内山事案
各事案の詳細については、以下関連リンク先のとおりです。
【関連リンク】https://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/66988014591.htm

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483
ファクス番号:059-224-2530
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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