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令和02年03月25日

教育委員会事務局職員の懲戒処分について

令和2年3月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。



1 処分年月日 令和2年3月24日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
埋蔵文化財センター 技師 (男性30歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 1月
・ 概 要
上記の者は、平成30年12月から令和2年1月にかけて、他の職員の印鑑を無断で押印する
などして決裁文書及び供覧文書4件を不正に作成し、また、決裁を受けずに2件の文書を委託業
者へ交付するなど、6件の文書において不適正な事務処理を行いました。

3 今後の方針
県教育委員会としましては、職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、県民の皆さ
んの信頼を確保するため、所属ごとの研修や管理職との面談等、あらゆる機会を通じて、綱紀粛正およ
び服務規律の確保を徹底してまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 事務局人事班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2953
ファクス番号:059-224-3040
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp

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