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平成28年12月21日

三重県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査「陽性」について(12月20日)

1 概要
三重県多気郡明和町において、12月14日に回収したオオタカ1羽の死亡個体について、確定検査を鳥取大学において実施したところ、本日(12月20日)、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)が検出されました。

2 主な経緯等
(1)死亡野鳥の確認地点
三重県多気郡明和町地内
(2)経緯
・12月14日、オオタカ1羽の死亡個体を回収し、簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウ
イルスの陽性反応。
・12月20日、環境省から確定検査の結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)と判明。

3 今後の対応
(1)野鳥監視強化継続
現在、三重県内においては、死亡野鳥から新たな陽性反応は確認されていませんが、今後も、発生地
周辺を中心に県内の情報収集に努め、県の「死亡野鳥等における高病原性鳥インフルエンザに係る対応
マニュアル」に基づき、野鳥監視について引き続き適切な対応を実施します。
なお、発見場所から半径10km以内は、12月14日に「野鳥監視重点区域」に指定しています。
(2)家きん農家への注意喚起等
県内家きん農家に対し、情報を提供するとともに、あらためて防疫対策の再点検と早期通報について
の注意喚起を行っています。
なお、県は本日(12月20日)の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査結果
に先だって、国の防疫指針に基づく発見地点から3km以内の家きん農家1戸への立入検査と家畜伝染病
予防法第9条に基づく消石灰による命令消毒を12月14日に実施しています。

【留意事項】
・鳥インフルエンザウイルスは、低病原性、高病原性にかかわらず、感染した鳥との濃密な接触等の特殊
な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等
に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行
動をお願いします。
・周辺地域のみならず、皆様におかれては、「野鳥との接し方について」
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf)に十分留意
されるようお願いします。

【取材について】
・現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、ご注意いただきますようお願いします。


本ページに関する問い合わせ先

野鳥にかかる担当課 農林水産部 みどり共生推進課 野生生物班
TEL 059-224-2578
家きんにかかる担当課 家畜防疫対策課 家畜衛生班
TEL 059-224-2544

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