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平成26年11月29日

平成27年度固定資産(土地)の評価替えにおける県内市町の基準宅地の価格(路線価又は評価額)を決定しました

平成27年度における固定資産税(市町村税)の算定基礎となる県内市町の基準宅地の価格について、
三重県固定資産評価審議会の答申を受け、別添のとおり決定しました。
県内市町の基準宅地(路線価又は評価額)の概要については次のとおりです。

しろまる 県内29市町の平成27年度の基準宅地の価格(平成26年7月1日時点)は、前回平成24年度
評価替え(平成23年7月1日時点)と比較すると、3地点で上昇、3地点が横ばい、23地点が下落
しています。
また、3年間の県平均変動割合は、単純平均でさんかく6.1%と下落していますが、前回平成24年度
評価替え時の平均変動割合のさんかく7.8%に比べ、下落幅は縮小しています。
なお、この変動割合は、基準宅地という1地点についての変動割合であるので、その市町全体の評
価額の変動を示すものではありません。

しろまる路線価等の高い順
・四日市市(244,300円)
・伊勢市(175,000円)
・津市(157,500円)

しろまる上昇率の上位3市町
・伊勢市(13.6%)
・鈴鹿市(2.8%)
・四日市市(1.2%)
≪主な変動要因≫
・伊勢市については、基準地の地域は、伊勢神宮内宮の観光客を対象とした土産物店等が建ち並ぶ通称
「おはらい町」であり、市内の商業地は空洞化が加速しているものの、当該地域を訪れる観光客が依
然として多く、繁華性がさらに高まっていることなどが上昇の主な要因と考えられます。
・鈴鹿市については、白子駅前広場整備事業(駅前道路の拡幅、駅前ロータリーの拡張整備等)によ
り利便性が向上したことなどが上昇の主な要因と考えられます。
・四日市市については、四日市駅モール街の店舗数の増加や新店舗へのリニューアルなどがあり、
近鉄四日市駅西側の繁華性が高まっていることなどが上昇の主な要因と考えられます。

しろまる下落率の上位3市町
・紀宝町(さんかく18.3%)
・大台町(さんかく13.0%)
・大紀町(さんかく12.7%)
≪主な変動要因≫
・紀宝町については、津波懸念や過疎化に加え、国道42号紀宝バイパスの開通による交通量の減少
などが下落の主な要因と考えられます。
・大台町については、背後地の過疎化、高齢化の進行や高速道路の延伸による店舗への顧客の減少など
が下落の主な要因と考えられます。
・大紀町については、津波懸念や過疎化、高齢化の進行などが下落の主な要因と考えられます。

【参考】
(1)固定資産の評価替えとは
固定資産税の課税の基礎となる土地及び家屋の評価については、原則として3年に一度、見直し
を行うこととされており、これを「評価替え」とよびます。
平成27年度は、3年に一度の評価替えの年度にあたります。

(2)路線価とは
市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、街路に接する標準的な宅地の1平方メ
ートル当たりの価格のことをいいます。

(3)基準宅地の価格とは
市町村間の土地評価の均衡を確保するための指標となるものであり、各市町における最高路線価、
又は各市町における標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格で最高のものをいいます。

(4)土地評価の均衡化・適正化
土地評価の均衡化・適正化を図るため、宅地の評価においては地価公示価格及び不動産鑑定士によ
る鑑定評価格等の7割を目途に行うこととされています。

(5)価格調査基準日及び地価下落に対応した評価額の修正
平成27年度評価替えにおける価格調査基準日は、平成26年1月1日です。
しかし、依然として地価の下落傾向が続いていることから、前回の評価替えと同様に、平成26年
1月1日から平成26年7月1日までの半年間に地価が下落したと認められる場合は、半年間の地価
下落を評価額に反映させるための措置が講じられています。

(6)固定資産税の税額
固定資産税の税額は、原則として固定資産の評価額の1.4%です。従って、宅地の評価額が下が
れば、これに合わせて固定資産税の税額も下がることが考えられます。
しかし、宅地の固定資産税額の算出にあたっては、課税の公平の観点から、地域や土地によりばら
つきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるための負担
調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだ
らかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されてい
ます。このため、評価額が引き下げられる場合にあっても、必ずしも税額が引下げになるとは限りま
せん。これまでの税負担の水準が、評価額に対して低かった場合には、税額が上昇することもありま
す。
なお、現行の負担調整措置は平成24年度から平成26年度までのものであり、平成27年度以降
の措置については、地方税法改正により定められることになります。


関連資料

  • 平成27年度基準宅地路線価等(PDF(16KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2171
ファクス番号:059-224-2219
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

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