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3 承継する場合
違法民泊について
○しろまる 近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。
○しろまる 民泊サービスを実施するためには、三重県の場合、事業者は、「旅館業法上の許可」、「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きをとらなければなりません。
こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊です。
事業者の皆様へ〜民泊サービスは合法的に実施しましょう〜
○しろまる 違法民泊を実施することについては、旅館業法違反により罰則の対象となることはもちろんですが、例えば以下のような問題が発生することにより、中長期的に安定的に運営することが難しくなりがちなだけでなく、大切な資産が台無しになる結果を招くことが懸念されます。
・近隣住民の理解を得られていないために、宿泊者が宿泊中に苦情を受け、その結果、安心・快適に宿泊できず、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
・衛生管理が適切に行われていないために、不潔と感じる宿泊者が多くなり、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
・火災発生時に宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置や防火管理の体制が適切に行われていないため、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある。
・消防用設備等や防火管理体制に不備があり、消防署から行政指導を受けたり、行政処分の対象となったりすることがある。
・本人確認を適切に実施しないことにより、重大な犯罪の現場や、犯罪者の潜伏場所として悪用されるおそれがある。
○しろまる 事業実施について近隣住民の方にもご理解いただき、安心・安全で快適なサービスを宿泊者に提供するためにも、民泊サービスは合法的に実施しましょう。
※(注記)旅館業法にかかる許可は、各保健所衛生指導課にご相談ください。
※(注記)住宅宿泊事業法にかかる届出は「住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を始めたい」をご確認のうえで、医療保健部食品安全課にご相談ください。
【参考】
厚生労働省 旅館業のページ
状況によって手続きの順序が異なります。
地位の承継が認められています。→ 各保健所衛生指導課に申請してください。
1.事業の譲渡予定があり、譲受人が営業者の地位を承継しようとする場合 → 事前申請
2.法人の合併・分割により営業の地位を承継する場合 → 事前申請
3.営業者の死亡によって旅館業の営業を相続した場合 → 死亡より60日以内で認められます。