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令和05年12月01日

重要土地等調査法

重要土地等調査法の概要

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)は、重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止することを目的として、令和4年9月20日に全面施行されました。
本法により、重要施設や国境離島等の周辺の区域(おおむね1,000メートル)が「注視区域」又は「特別注視区域」として指定されます。
注視区域に指定されると内閣府が土地等の利用状況を調査し、必要に応じて所有者に勧告・命令等が行われます。
また、特別注視区域に指定されると上記に加え、面積が200m2以上の売買等をする際、事前に内閣府への届出が必要となります。

県内での指定状況

令和5年内閣府告示第126号(12月11日)により、県内では3区域が「注視区域」、2区域が「特別注視区域」として指定され、令和6年1月15日付けで施行されています。

【注視区域】
多度山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
久居駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
明野駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【特別注視区域】
白山分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
笠取山分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

区域の指定について(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html

FAQ(よくある質問)

よくある質問(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/faq.html

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30〜17:30)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課 水資源・土地利用班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2010
ファクス番号:059-224-2219
メールアドレス:shigen@pref.mie.lg.jp

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