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この基準は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定により三重県知事の登録を受けた不動産鑑定業者による違反行為(法第41条の規定による監督処分の対象となる行為をいう。)について、知事が法第41条の規定による監督処分をする場合の基準を定めるものです。
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