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土地改良法は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図ることにより、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。
土地改良事業には、ほ場整備、かんがい排水、湛水防除、農地造成、ため池整備、農道整備等の事業がありますが、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものとなっています。
また、近年は公共事業の環境に対する関心が高まってきたことから、環境に配慮した施工方法も求められています。
土地改良事業は、受益者以外の非農家も含めて地域住民の理解が必要なことから、これらの方針に沿った適正な事業計画であることを審査する事務を行っています。