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三重県こころの健康センター(精神保健福祉センター)
任意入院 | 患者本人の意思による入院 |
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医療保護入院 |
本人の意思でなく、医療及び保護のために入院が必要な方について、家族等の同意による入院 |
措置入院 | 精神障がいのため、自身を傷つける又は他人に害を及ぼす恐れがある場合、知事の権限で入院 |
このような入院形態があり、患者本人の意思によらない入院や行動の制限を行う必要があるため、人権擁護の観点から、入院の必要性や処遇の適否の審査が必要となります。
1精神科病院の管理者から提出された医療保護入院者の入院時の届出や、措置入院者及び医療保護入院者の定期の報告をもとに、入院が必要かどうか、処遇が適正かどうかについて審査を行います。
2精神科病院に入院中の方、またその家族等から、三重県知事に対し退院の請求または処遇改善の請求があったときに、その入院が必要かどうか、処遇が適正かどうかについて審査を行います。