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平成23年12月01日

三重県こころの健康センター(精神保健福祉センター)

精神医療審査会

  • 精神医療審査会は、精神障がい者の人権に配慮し、その適正な医療及び保護を確保する観点から、精神科病院に入院している患者さんの入院の要否および処遇の適否について、審査を行っています。
  • 知事から任命された委員が審査を行っています。審査には、公正さや高度な専門性が要求されるため、委員については、精神科医療の専門家、法律に関する専門家、学識経験を有する方で構成されています。
  • センターでは、精神医療審査会の事務を行っています。

1.精神科病院の入院形態について

任意入院 患者本人の意思による入院
医療保護入院

本人の意思でなく、医療及び保護のために入院が必要な方について、家族等の同意による入院
(注記)家族等:配偶者、父母、扶養義務者、後見人又は保佐人。
家族等の該当者がいない場合は、市町村長が同意者となります。

措置入院 精神障がいのため、自身を傷つける又は他人に害を及ぼす恐れがある場合、知事の権限で入院

このような入院形態があり、患者本人の意思によらない入院や行動の制限を行う必要があるため、人権擁護の観点から、入院の必要性や処遇の適否の審査が必要となります。

2.審査について

1精神科病院の管理者から提出された医療保護入院者の入院時の届出や、措置入院者及び医療保護入院者の定期の報告をもとに、入院が必要かどうか、処遇が適正かどうかについて審査を行います。

2精神科病院に入院中の方、またその家族等から、三重県知事に対し退院の請求または処遇改善の請求があったときに、その入院が必要かどうか、処遇が適正かどうかについて審査を行います。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 こころの健康センター 審査総務課〒514-8567
津市桜橋3-446-34(津庁舎保健所棟2階)
電話番号:059-223-5244
ファクス番号:059-223-5242
メールアドレス:kokoroc@pref.mie.jp

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