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三重県計量検定所
正確な計量器が社会に供給されるようにするため、特定計量器の製造(修理)事業を行う場合には次のような規定が設けられています。特定計量器の一覧はこちら(うち11.〜13.が電気計器)
届出手続き等の詳細はこちら
特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、事業の開始に先立って経済産業大臣に届出をしなければなりません。
電気計器以外の特定計量器の製造事業の場合は、その事業所の所在地を所管する都道府県知事を経由して届出をしなければなりません。
事業所が複数の都道府県にあるときは、主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出をします。
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。
三重県内の特定計量器製造事業者の一覧表はこちらです
(1ページ[PDF]約87KB)
計量器を完成させることです。
また、完成されている計量器に新たな構造(性能を含む)を付加すること、またはその構造の一部を除去すること(改造という)も、製造に含まれます。
なお、製造した特定計量器には、その責任の所在を明確にするため、見やすい箇所に下記のうちいずれかの表記をしなければなりません。
届出手続き等の詳細はこちら
特定計量器の修理事業を行おうとする場合は、事業の開始に先立ってその事業所の所在地を所管する都道府県知事に届出をしなければなりません。(電気計器の修理事業の場合は、経済産業大臣に届出)
この届出をした事業者を「届出修理事業者」といいます。
なお、軽微な修理は誰でも行うことができ、修理事業の届出は必要ありません。
三重県内の特定計量器修理事業者の一覧表はこちらです
(2ページ[PDF]約12KB)
いったん完成された計量器がその構造(性能を含む)の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し、元どおりにすることをいいます。
また、修理とみなされる改造も含まれます。
*修理とみなされる改造
特定計量器の製造(修理)の届出は、事業の区分にしたがって届出をする必要があります。また、検査のための器具、機械又は装置の名称、性能及び数も届け出る必要があります。
届出の際の事業の区分、検査のための器具、機械又は装置の表(Excel)
届出製造事業者(指定製造事業者を除く)および届出修理事業者は、正確な特定計量器の供給を行うために、特定計量器を製造(修理)したときは、計量法施行規則第8条(第13条)に定められた基準に従って、検査を行わなければなりません。(検査の基準は下記のとおりです)
(1)検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
(2)検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
*検査管理責任者については、特別な資格の定めはありません。
(3)一定の周期で検査設備(定められた検査のための器具、機械又は装置を含む)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
*届出をしていない基準器を保有している場合についても管理します。
(4)当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、(1)の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
(5)検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
(6)検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。
*検査記録は、必要な型式承認事項のチェックを含みます。