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平成20年11月27日

三重県計量検定所

基準器検査

計量検定所の業務に「はかりの定期検査」「燃料油メーター検定」「タクシーメーター装置検査」等に使用する基準となる計量器(基準器)を検査する基準器検査というものがあります。

検定所が所有している基準器は国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)で基準器検査を受けたものと、それを使って自所で基準器検査をした基準器があります。ちなみに、基準分銅については、3級→2級→1級→特級の順で精度が高くなっています。

基準器を所有することができる特定市町村の長、計量士、届出製造事業者及び届出修理事業者から申請があった場合は検定所所有の基準器を使用して基準器検査をしています。

基準器は大きく分けて下記の14種類あり、それぞれに検査の方法が定められています。

長さ基準器 熱量基準器 質量基準器 電気基準器 温度基準器 照度基準器
面積基準器 騒音基準器 体積基準器 振動基準器 密度基準器 濃度基準器
圧力基準器 比重基準器

三重県計量検定所所有基準器(一部)

質量基準器

特級基準分銅
特級基準分銅
(写真は10キログラム〜1ミリグラム) 2級基準分銅
2級基準分銅
(写真は500キログラムと1トン)

体積基準器

長さ基準器

基準フラスコ
基準フラスコ 液体メーター用基準タンク
液体メーター用基準タンク 基準巻尺
基準巻尺

タクシーメーター装置検査用基準器
タクシーメーター装置検査用基準器

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071
ファクス番号:059-223-5073
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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