このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重県内水面漁場管理委員会告示第3号
コイ(マゴイ及びニシキゴイをいいます。以下同じ。)の持出し、放流等について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和7年7月1日
三重県内水面漁場管理委員会会長 大瀬 公司
1 指示の内容
(1) 持出しの制限
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(ただし、奈良県知事及び和歌山県知事に漁場の管轄を委任した水面(名張川及び熊野川の一部)を除く。)から持ち出したコイを、他の水域へ放流してはならない。
ただし、公的機関が試験研究に供する場合は、この限りではない。
(2) 放流等の制限
ア 県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、放流用のコイが次の全てを満たしていることを確認すること。
(ア)コイヘルペスウイルスが確認された水域由来でないこと。
(イ)コイヘルペスウイルスが確認された水域由来のコイと水を介しての接点がないこと。
(ウ)PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査で陰性が確認されたコイ群であること。
イ 生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。
2 指示の期間
令和7年7月9日から令和8年7月8日まで
※(注記)河川や水路、ため池などでコイが死んでいたら、県の関係機関へご連絡ください。