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e-すまい三重
「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、「いいものをつくってきちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会への転換が急務なことから、耐久性、耐震性等を備えた質の高い住宅の建築及び適切な維持保全の実施を促進することを目的としています。
☆法律の詳細は国土交通省ホームページ でご確認ください。
1 新着情報
2 長期優良住宅建築等計画等の認定手続きについて
3 長期優良住宅の認定基準(概要)について
4 登録住宅性能評価機関の技術的審査について
5 居住環境認定基準について
6 災害配慮基準について
7 認定申請手数料額について
8 長期優良住宅建築等計画等の認定に伴う申請書類について
9 長期優良住宅の認定を受けた場合の税制上の特例措置(概要)について
10 認定後の必要な手続きについて
11 認定長期優良住宅における維持保全と記録の作成・保存について
12 ご注意いただきたいこと
13 参考情報
(1)長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)について
(2)地域型住宅グリーン化事業の検索サイトについて
(3)不正事案について
【新着情報】
【過去の新着情報】
長期優良住宅を建築・維持保全しようとする者は、所管行政庁へ認定を申請することができ、所管行政庁は建築等計画(維持保全計画を含む)を審査のうえ、基準に適合する場合は認定を行います。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関により、長期使用構造等であることの確認書等の交付を受けた後に、下記の所管行政庁へ申請する手続きとなります。
☆ 申請の詳しい流れについては、手続きの流れ(※(注記))を参照してください。
※(注記)(一社)住宅性能評価・表示協会HP 長期優良住宅認定申請書作成の手引き(新築版)より
【所管行政庁について】
所管行政庁は、三重県においては、建築基準法に基づく建築主事を置く市の市長
(桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市(限定)、津市、松阪市、伊賀市(限定)、名張市(限定))
となっており、それ以外の市町においては、三重県知事が所管行政庁となっています。
3世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
※(注記)小屋裏点検口の設置における取扱はこちら をご確認ください。
※(注記)床下空間確保の取扱はこちら をご確認ください。
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保していること
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
※(注記)詳細はこちら
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
※(注記)詳細はこちら
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
※(注記)戸建住宅75m2以上、共同住宅40m2以上
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
☆詳細は国土交通省ホームページ をご覧ください。
技術的審査実施機関一覧表
【令和4年2月20日施行の品確法改正について】
登録住宅性能評価機関の技術的審査では、これまで、三重県細則に則り長期使用構造等及びそれ以外の認定基準(居住環境、住戸面積等)のすべての審査を行い、「適合書」の交付を行ってきましたが、令和4年2月20日からは、品確法に則り、長期使用構造等のみの審査を行い、基準に適合するものは「確認書」又は「住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認結果が記載されたもの)」が交付されることとなりました。なお、長期使用構造等以外の認定基準の審査は、所管行政庁への認定申請時に審査することとなります。
県が認定する場合の居住環境認定基準は、以下のとおりです。
(1)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域外にあること。
(2)都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域にあっては、当該地区計画等に適合すること。
(3)景観法第8条第1項に規定する景観計画の区域にあっては、当該景観計画に適合すること。
(4)建築基準法第69条に規定する建築協定の区域にあっては、当該建築協定に適合すること。
※(注記) (1)、(2)、(4)については、建設計画地が区域内かどうかを市町に確認してください。区域令和4年2月20日の長期優良住宅法改正により、長期優良住宅の認定に災害リスクに配慮する基準が追加されました。三重県では、自然災害のリスクが特に高い以下の区域内の住宅については、認定が出来なくなりました。
区域内かどうかの判断は「周知チラシ(第2弾) 」を参考にしてください。
(1)地すべり等防止法第3条第1項(地すべり防止区域)
:問合せ先1 県土整備部所管はこちら
問合せ先2 農林水産部治山林道課所管はこちら
問合せ先3 農林水産部農業基盤整備課所管はこちら
※(注記) 問合せ先1、2、3それぞれで指定がありますのでご確認ください。
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項(急傾斜地崩壊危険区域)
:問合せ先はこちら
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項(土砂災害特別警戒区域)
:問合せ先はこちら
(4)建築基準法第39条第1項(災害危険区域)(紀宝町鮒田、高岡及び大里地区のみ)
:問合せ先 紀宝町役場 基盤整備課 TEL:0735-33-0357
※(注記)各問合せ先などにて、区域内かどうか確認ください。
(1)〜(4)について確認した結果を記載した書類を長期優良住宅の認定申請時に添付してください。
参考様式はこちら
県が認定を行う場合の手数料額は、手数料一覧表 をご覧ください。
耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、投資減税型の特別控除、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
☆詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、速やかに完了報告書を提出する必要があります。なお、報告書には、以下の書類を添付してください。
・建築士により作成された、認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
・検査済証(※(注記)建築確認が必要があったものに限る。)
認定を受けた計画を変更するときは、変更手続きが必要です(維持保全に関する部分を変更する場合も同様)。なお、変更内容によって手続きが異なりますので、事前にご相談をお願いします。
※(注記)「長期使用構造等」の変更の有無により手数料が異なりますのでご注意ください。
詳細はこちら をご確認ください。
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の承継手続きが必要です。
建売住宅等、法第5条第3項の規定による申請に基づき、認定を受けた分譲事業者の方は認定を受けた計画に係る住宅の譲渡人を決定した日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき、建築を行い、維持保全(メンテナンス)をおこなってください。
認定を受けられた方は、建築・維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録を作成し、保全しなければなりません。
参照)作成・保存する内容
工事完了報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁(三重県)より、報告を求めらた場合、建築や維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録等の活用により報告をおこなって下さい。
※(注記)報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
認定を受けた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、改善を求められたものの従わない場合は、認定を取り消されることがありますので、留意してください。
<三重県にて長期優良住宅の建設をご検討の方へ>
長期優良住宅を建てたいがどの業者に相談すれば良いのかわからない。長期優良住宅を建設できる業者
は知っているが、比較して相談する業者を探したい。などお困りの方は下記の「長期優良住宅建設実績事
業者一覧(三重県版)」をご参照ください。
・長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)(Excel)
※(注記)掲載事業者は随時更新していきます。
※(注記)一覧表に記載のある事業者は、下記申込書にて申し込みがあった事業者です。そのため、一覧
表にない事業者でも長期優良住宅建設が可能である場合がありますので、ご注意ください。
<三重県内にて長期優良住宅建設の実績がある事業者のみなさまへ>
県内にて長期優良住宅の建設実績がある事業者は、ぜひ上記一覧表への掲載についてご検討ください。
実績件数は問いません。一部地域限定でも構いませんのでぜひご協力をよろしくお願いします。一覧表へ
の掲載にご協力いただける場合、お手数ですが、下記の「長期優良住宅建設実績事業者掲載案内チラシ兼
掲載申込書」よりお申込みください。
・長期優良住宅建設実績事業者掲載案内チラシ兼掲載申込書(word)
地域型住宅グリーン化事業とは、地域における木造住宅の関連事業者が「グループ」をつくり、生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅の整備を支援する事業です。当事業では、国土交通省の採択を受けたグループに所属する施工業者が建てる省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅を対象に補助金が交付されます。
下記ホームページより、グループに所属する地域の中小工務店を検索できます。
地域型住宅グリーン化事業のホームページ(事業採択グループ紹介・工務店検索サイト)
長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますのでご注意ください。
過去の不正事案の例については
国土交通省のホームページ をご覧ください。