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e-すまい三重
# 市街地再開発事業
# 市街地再開発事業
( 注意 )
下記の事業については、要件に適合すれば必ず補助を受けられるというものではありません。
計画する事業の位置、事業内容等が、各事業制度の趣旨、及び当該市町のまちづくりに係る計画等に合致し、かつ、当該市町に補助要綱等が定められている場合に限り、国、市町の予算の範囲内の額の補助を受けることができます。
※(注記)現在は三重県による補助はありません。
都市再開発法に基づき、都市において低層住宅が密集しているなど、平面的な市街地で細分化された敷地を大きな一つの敷地に統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、防災性能を高めるとともに、公園、緑地、街路などの公共施設とオープンスペースを確保し、良好な都市環境を実現することなどを目的としています。
市街地再開発事業は第一種事業(権利変換方式)と第二種事業(買収方式)に区分されています。
参考:市街地再開発事業(国土交通省HP)
○しろまる県内の施行状況
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行うことを目的としています。目的に合わせて「優良再開発型(共同化タイプ、市街地環境形成タイプ、マンション建替タイプ)」「市街地住宅供給型」「住宅ストック再生型」「都市再構築型」「複数棟改修型」の5タイプがあります。
市街地再開発事業が法律に基づき行う事業のため数々の法手続きを必要とするのに対し、この事業は制度要綱だけに基づく事業であるため、比較的簡単な手続で施行できるというメリットがあります。一方、再開発事業に比べ補助を受けられる部分が少ないなど、デメリットもあります。
参考:優良建築物等整備事業(国土交通省HP)
○しろまる県内の施行状況
中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的としています。中心市街地に都市機能導入施設を整備(新設)する「都市機能まちなか立地支援」、中心市街地の既存建築物を都市機能導入施設として再生する「空きビル再生支援」、多目的広場等の整備を行う「賑わい空間施設整備」があります。
参考:暮らし・賑わい再生事業 事例集(国土交通省HP)
市街地における高齢者等の快適で安全な移動を確保するための施設等の整備することによって、高齢者等の利用に配慮した建築物のさらなる整備を促進させることを目的としています。 スロープやエスカレータ等の移動システム(屋内は建築物の新築、改修に伴う市街地空間における移動ネットワークを形成するものなど一定の要件を満たしたものに限る。)及びそれらと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ、身体障害者用駐車施設等)などが補助対象となります。
参考:バリアフリー環境整備促進事業
大都市地域等の既成市街地において、職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進するため、住宅等の建設、公共施設の整備等を総合的に行う事業です。
参考:拠点開発型・街なか居住再生型(国土交通省HP)
密集住宅市街地整備型(国土交通省HP)
住宅が密集し、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行うことを目的としています。道路、公園、防火水槽、集会所、電線地中化、モニュメント、案内板等の各種施設の整備などが補助対象となります。
参考:街なみ環境整備事業(国土交通省HP)
○しろまる県内で事業を行っている地区
〇県内で事業が完了した地区