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e-すまい三重
住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。マンションの適正な管理を推進するために制定されたこの法律は、「マンション管理士」制度の創設や管理事業者の登録の義務づけ等により、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
国家資格試験による「マンション管理士」制度があります。
試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、一方で講習受講や、秘密保持義務などが必要です。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。
マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない事業者は営業ができません。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
また事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられています。
マンション管理士やマンションに関する法令等の情報は、財団法人 マンション管理センターのホームページに詳しく掲載されています。