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e-すまい三重
【昭和49年5月8日 開第54号 三重県土木部長から各土木事務所長、各市町村長あて】
みだしのことについて、今後下記要領によって取扱うこととしたので通知いたします。
記
当該開発区域の周辺の地域において居住している者が、日常生活に使用している自動車を対象として市街化調整区域に建設する小規模自動車修理工場で、次の各号に該当するものは都市計画法第34条第1号〔現行 第1号後半〕の規定に該当するものとする。