令
第29条の2 法第33条第3項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
一
第25条第二号、第三号若しくは第五号から第七号まで、第27条、第28条第二号から第六号まで又は前3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
二
第25条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、12m(小区間で通行上支障がない場合は、6m)を超えない範囲で行うものであること。
三
第25条第三号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。
四
第25条第五号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、5.5mを下らない範囲で行うものであること。
五
第25条第六号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。
イ
主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。
ロ
設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
ハ
設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6%を超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
六
第25条第七号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは1箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(6%を超えない範囲に限る。)について行うものであること。
七
第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、20ha未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。
八
第28条第二号から第六号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
九
第28条の2第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。
十
第28条の2第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限 度について行うものであること。
十
一 第28条の3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、20mを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
十
二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
2
第33条第3項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。
一
第25条第二号又は第六号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。
二
第25条第二号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、4m(当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が4mを超える場合には、当該幅員)を下らない範囲で行うものであること。
三
第25条第六号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによるものであること。
イ 開発区域の面積の最低限度について、1haを超えない範囲で行うこと。
ロ 地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うこと。