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三重県人事委員会
平成27年10月9日
三重県人事委員会
参考(国)
区分
金額等
金額等
民間従業員の給与
(A)
394,047円
410,465円
職員(行政職)の給与
(B)
388,383円
408,996円
公民較差
(A)-(B)
5,664円(1.46%)
1,469円(0.36%)
△しろさんかく9,602円
(総合的見直し等による減)5,502円
(総合的見直し等による現給保障)△しろさんかく 313円
(自宅の住居手当の廃止)、扶養手当等 △しろさんかく498円◎にじゅうまる「国の官民較差より公民較差が大きいのはなぜか」→〔問1〕
参考(国)
区分
月数
月数
民間の支給割合
(A)
4.18月
4.21月
職員の支給月数
(B)
4.10月
4.10月
較差
(A)-(B)
0.08月
0.11月
【給料表】公民較差を解消するため、引上げ改定
(行政職給料表平均改定率2.1%)
【地域手当】公民較差を解消するため、引上げ改定
(県内に勤務する職員に対する地域手当 4%→4.5%)
【初任給調整手当】人事院勧告に準じ、所要の改定
改定内容(行政職)
区分
配分額
(引上げ額)
配分率
(引上げ率)
給料
3,612円
0.93%
諸手当
1,841円
0.47%
はね返り分
195円
0.05%
計
5,648円
1.45%
(注)「はね返り分」とは、給料等の改定により諸手当の額が増減する分
◎にじゅうまる「給料への配分率(0.93%)と給料表改定率(2.1%)のが違うのはなぜか」→〔問2〕
・職員の期末・勤勉手当の支給月数(4.10月)が、民間のボーナスの支給割合(4.18月分)を下回っていることから、支給月数を4.20月に引上げ
・引上げ分は、勤勉手当に配分 ※(注記)支給割合は従来から0.05月単位により改定
改定後の支給月数(一般の職員の場合)
6月期
12月期
平成27年度
期末手当
1.225月(支給済み)
1.375月(改定なし)
勤勉手当
0.75月(支給済み)
0.85月(現行0.75月)
平成28年度
以降
期末手当
1.225月
1.375月
勤勉手当
0.80月
0.80月
平成27年4月1日
平成27年12月1日
(平成28年度以降の改定は、平成28年4月1日)
地方公務員法の均衡の原則等を勘案し、国の総合的見直しを踏まえた給与制度の見直しを実施
県外に勤務する職員に対する地域手当及び医師または歯科医師に対する地域手当の支給割合
:条例に定める支給割合
人事院勧告に準じ、基礎額及び加算額の限度について改定
(基礎額 26,000円→30,000円)
他の都道府県における獣医師に対する給与上の処遇等について検証し、本県におけるその必要性の有無を検討する必要
任命権者において、等級別基準職務表を条例に定める必要
教育委員会において、諸手当等のあり方等を引き続き検討する必要
民間における家族手当の見直しの動向及び国における扶養手当の見直しの検討状況等を注視していく必要
民間における再雇用者の給与の動向及び国の再任用制度の検討状況等を踏まえ、引き続きそのあり方について検討する必要
・職員採用試験の受験者拡大に向けた取組が必要
・人事評価制度を的確に運用し、人事評価結果を基礎として能力・実績に基づく人事管理を推進する必要
・「コンプライアンスの日常化」に向けた取組が必要
・ワーク・ライフ・マネジメントは効果が見られ、課題に留意し推進する必要
・イクボスの推進等により、職員が仕事と家庭を両立できる勤務環境の整備が必要
・フレックスタイム制など、多様な働き方に関する国の動きに注視が必要
・教員の総勤務時間縮減に向けての取組が必要
・女性活躍推進法等を踏まえ、女性登用の拡大を進める必要
・職員採用試験の女性受験者増加に向けた取組とともに、女性職員の職域拡大など能力・意欲の向上を図る取組が必要
・メンタルヘルス対策は予防・早期発見が重要であり、職員の不調に早く気づき対応できるよう研修等が必要
・ストレスチェック制度を的確に運用し、予防・早期発見に効果を期待
・再任用職員は、培った能力、経験を有効に活用できる職場への配置が必要
・雇用と年金の接続に関する国の動向を注視し、高齢期雇用の課題に対応する必要
・人事委員会の給与勧告制度は、職員が労働基本権を制約されていることの代償措置
・県議会及び知事におかれては、給与勧告制度が果たしている役割に対し深い理解を示され、本年の勧告を実施されるよう要請
1国より現給保障額が低い ⇒ 2職員の給与が減少
… そのため、公民較差も大きくなる
1国より現給保障額が低い
(注)1 仮定の金額による概念図
2 現給保障とは、給料表の引下げに伴い平成27年3月31日時点の給料月額を保障する経過措置をいう
2職員の給与が減少
給料表改定率を0.93%とすると、0.4%程度しか配分できない
⇒ 給料表改定率を2.1%とする必要
〔問2〕図
勧告前
勧告後
年間給与
の増加額(千円)
(平均)
年齢
世帯の
構成
月例給
(円)
年間給与
(千円)
月例給
(円)
年間給与
(千円)
行政職(4,889人)
43.6歳
388,383
6,334
394,031
6,468
134
モデル給与例
係員
25歳
独身216,944
3,493
226,765
3,674
181
30歳
配偶者262,704
4,219
271,804
4,392
173
主査
40歳
配偶者394,264
6,478
402,220
6,650
172
主幹
45歳
配偶者423,280
6,957
432,630
7,156
199
課長級
―
配偶者544,128
8,664
546,744
8,755
91
次長級
―
配偶者568,538
9,405
574,332
9,557
152
部長級
―
配偶者679,891
11,344
689,386
11,573
229
42.8歳
399,093
6,446
405,084
6,583
137
(注)年間給与は月例給とボーナス(特別給)の合計