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三重県人事委員会
三重県人事委員会では、県職員と民間企業従業員の4月分の給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、地方公務員法に則り調査の結果を踏まえた較差を給与に反映させることを基本に勧告を行っています。
この民間の給与水準との比較のため、毎年4月現在の県職員に対する給与の支給状況等を調査するのが、人事統計調査です。
毎年4月1日現在
次に掲げる条例の適用を受ける常勤職員でその年の4月1日に在職している職員
職員の給与に関する条例
一般職の任期付職員の採用等に関する条例
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三重県条例第31号)
公立学校職員の給与に関する条例
企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(注)休職者、外国派遣条例に基づく派遣職員、育児休業中の職員、育児短時間勤務職員等、配偶者同行休業職員、大学院修学休業中の職員、公益法人等派遣職員、介護職専免・福利厚生等休暇(家族介護のための休暇)、1年以内の任期を限って任用されている職員(任期付職員、任期付研究員、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を除く)、会計年度任用職員は調査対象外
令和6年の調査結果については、令和6年「職員の給与等に関する報告及び勧告」(全文)に掲載しています。