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[条例] 職員の給与に関する条例第13条
[規則] 職員の通勤手当に関する規則
[通知] 職員の通勤手当に関する規則の実施について
通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃・料金を負担することを常例とする職員
通勤のため、自動車等(自動二輪車・自転車含む)を使用することを常例とする職員
原則として、(1)(2)とも、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2Km以上であること
ア.1ヶ月あたりの運賃等相当額が150,000円以下の場合
運賃等相当額(6箇月または3箇月定期券額、回数券額)
イ.運賃等相当額が150,000円を超える場合
150,000円×月数(6箇月定期券認定者は6、3箇月定期券認定者は3、回数券認定は1)
使用距離に応じた次の額(使用距離区分は片道の距離)
24,600円
3,000円
運賃等相当額と自動車等に係る額の合計額
(駐車施設を利用する場合は、1箇月当たりの駐車料金の2分の1に相当する額(上限額3,500円)を加算した額)
ただし、その額が150,000円を超える場合は、交通機関等利用者イにより算出した額
1.特急等料金支給基準
特急等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上又は通勤時間が90分以上である場合に、特急等料金を運賃等相当額に含めて算出する。
2.高速道路等料金支給基準
次の条件をすべて満たす場合に、高速道路等の料金を運賃等相当額に含めて算出する。
- 高速道路等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が50km以上であること。
- 高速道路等の利用距離が10km以上であること。
- 通勤距離が高速道路等を利用することにより、20kmを超えて長くならないこと。
3.特急等料金及び高速道路等料金の支給方法
1箇月の通勤に要する特急等料金又は高速道路等料金に相当する額を運賃等相当額に含めて通勤手当の支給限度額の範囲内で支給する。