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平成21年03月03日

通勤手当

【根拠条例等】

[条例] 職員の給与に関する条例第13条

[規則] 職員の通勤手当に関する規則

[通知] 職員の通勤手当に関する規則の実施について

【支給要件】

(1)交通機関等の利用者

通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃・料金を負担することを常例とする職員

(2)自動車等の使用者

通勤のため、自動車等(自動二輪車・自転車含む)を使用することを常例とする職員

原則として、(1)(2)とも、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2Km以上であること

【支給額】

(1)交通機関等の利用者

ア.1ヶ月あたりの運賃等相当額が150,000円以下の場合
運賃等相当額(6箇月または3箇月定期券額、回数券額)

イ.運賃等相当額が150,000円を超える場合
150,000円×月数(6箇月定期券認定者は6、3箇月定期券認定者は3、回数券認定は1)

(2)自動車・自動二輪車の使用者

使用距離に応じた次の額(使用距離区分は片道の距離)

以上 未満 以上 未満
2km〜5km 3,000円 40km〜45km

24,600円

5km〜10km 5,200円 45km〜50km 27,200円
10km〜15km 8,100円 50km〜55km 29,800円
15km〜20km 10,900円 55km〜60km 32,400円
20km〜25km 13,700円 60km〜65km 34,700円
25km〜30km 16,500円 65km〜70km 36,700円
30km〜35km 19,200円 70km〜75km 38,400円
35km〜40km 21,900円 75km〜80km 39,800円
80km〜 40,700円

(3)自転車の使用者

3,000円

(4)交通機関等と自動車等との併用者

運賃等相当額と自動車等に係る額の合計額

(駐車施設を利用する場合は、1箇月当たりの駐車料金の2分の1に相当する額(上限額3,500円)を加算した額)

ただし、その額が150,000円を超える場合は、交通機関等利用者イにより算出した額

(5)特急等・高速道路等の利用者

1.特急等料金支給基準

特急等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上又は通勤時間が90分以上である場合に、特急等料金を運賃等相当額に含めて算出する。

2.高速道路等料金支給基準

次の条件をすべて満たす場合に、高速道路等の料金を運賃等相当額に含めて算出する。
  • 高速道路等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が50km以上であること。
  • 高速道路等の利用距離が10km以上であること。
  • 通勤距離が高速道路等を利用することにより、20kmを超えて長くならないこと。

3.特急等料金及び高速道路等料金の支給方法

1箇月の通勤に要する特急等料金又は高速道路等料金に相当する額を運賃等相当額に含めて通勤手当の支給限度額の範囲内で支給する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106
ファクス番号:059-224-3170
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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