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三重県では、三重県が発注する建設工事から発生する副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するための基準として「三重県建設副産物処理基準」を定めております。
別紙17_再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 (word:66kb)
(受注者向け)確認結果票作成方法 【令和7年5月26日以降】(pdf:1mb) 【new】
令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務付けられます(令和6年6月)