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令和06年03月04日

医師の働き方改革のポイント

時間外労働の上限規制

    2024年4月から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となります(A水準)。
    医療機関が、地域医療の確保などのため、やむを得ず所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。

特例水準(特定労務管理対象機関)

    三重県において、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず年の時間外・休日労働時間の上限を1860時間とする医療機関については、次の区分に応じて、三重県に特例水準の指定申請を行い、知事の指定を受ける必要があります。なお、指定申請にあたっては、医療機関勤務環境評価センターの評価受審が必須となります。
    (注記)1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。
    医療機関は必要に応じて、複数の水準の指定を受けることもできます。

    (A水準)


    原則的な水準のため指定は不要
    (上限時間)960時間

    B水準(特定地域医療提供機関)


    (対象医療機関)地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関
    (上限時間)1,860時間

    連携B水準(連携型特定地域医療提供機関)


    (対象医療機関)他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関
    (上限時間)通算して1,860時間(各医療機関では960時間)

    C-1水準(技能向上集中研修機関)


    (対象医療機関)一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関
    (上限時間)1,860時間

    C-2水準(特定高度技能研修機関)


    (対象医療機関)一定の期間集中的に長時間労働し特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関
    (上限時間)1,860時間

    医療機関勤務環境評価センター(評価センター)


    1B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準の指定を受けようとする医療機関は、評価センターに必要書類
    を提出し、評価を受けなければなりません。
    2医療機関は、評価結果を受けた後、県に指定申請を行うことができます。
    3評価受審にあたっては、時短計画案の作成が必要になります。
    医療機関勤務環境評価センターホームページ

追加的健康確保措置

    面接指導


    時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、面接指導を実施しなければなりません。
    面接指導は、A水準、B水準、連携B水準、C水準関係なく、すべての医療機関に適用されます。

    勤務間インターバル


    医師が確実に休息を取ることができるよう、次の2つの方法により勤務間インターバルを確保しなければなりません。
    1始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
    (通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
    2始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保
    (宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
    勤務間インターバルはA水準の医療機関には努力義務となります。

相談・支援

    県が設置する三重県医療勤務環境改善支援センターでは、医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関へ様々な支援を行っています。
    医師の働き方改革の取組でのお困りごと、ご相談がございましたら、ぜひ当センターをご活用ください。
    三重県医療勤務環境改善支援センター
    https://www.mie.med.or.jp/kinmushien/
    住所:〒514-0003
    三重県津市桜橋二丁目191-4
    三重県医師会館5階
    TEL:059-253-8879
    FAX:059-253-8880
    メール:mie-kinmusien-c@bird.ocn.ne.jp
    利用時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療人材課 医師確保班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2326
ファクス番号:059-224-2340
メールアドレス:iryokai@pref.mie.lg.jp

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