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サ-ビスの受け手である県民が、個別の行政サ-ビスにおいて、具体的にどのようなサ-ビスを受けることができるかがわかるように、下記の事項を参考にして策定・公表する。
(1) 一般指針の各項目を具体化した事項
[例]
(2) 一般指針の各項目以外で、個別サ-ビスの内容に応じ、サ-ビスの向上を図るために必要な事項
(3) 県民に要請する事項
(4) その他必要な事項
モニタリング、アンケ-ト調査等を定期的に実施し個別指針の各項目の達成度を確認する。達成されていない場合は、その問題点・課題を分析し、改善を図る。
平成10年4月から、集中改革期間(今世紀中の3年間)に、順次、策定・公表していく。
行政サ-ビスを提供する職員が、サ-ビスを受ける県民の立場に立って個別のサ-ビスにあたっていけるよう、職員意識改革研修を平成10年度に実施する。