三重県の熱中症対策
気候変動の影響により、近年、平均気温の上昇とともに、猛暑日が増加傾向にあるなか、令和5年には、気候変動適応法が改正され、気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、熱中症特別警戒アラートの創設や市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定制度等が新たに規定されました。
県の熱中症に関する情報を発信していますので、熱中症対策に取り組み、熱中症を防ぎましょう。
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては、死亡することもありますので、注意が必要です。
熱中症を予防するためには
※(注記)熱中症を防ぎましょう (三重県医療保健部健康推進課)
○しろまる室内でも温度をこまめに調整しましょう
○しろまる通気性のよい衣服を着用しましょう
○しろまる外出時には、日傘や帽子を利用しましょう
○しろまるこまめに水分・塩分を補給しましょう。
○しろまる天気予報や熱中症警戒アラート等を確認しましょう
※(注記)熱中症の予防については、以下のサイトも併せてご覧ください。
熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートとは
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれがある場合において、気候変動適応法第19条第1項の規定に基づき、環境大臣が発表するもので、令和6年度から新たに運用が開始されました。
熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)は、令和3年度から全国運用を開始している熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけられたものであり、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合において、気候変動適応法第18条の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。
※(注記)特に熱中症特別警戒アラートについては、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となる場合に発表されますので、今までの熱中症予防行動では不十分な可能性があります。発表された場合は、自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守る行動をとってください。
※(注記)熱中症特別警戒アラートの発表状況については、以下のサイトも併せてご覧ください。
・熱中症予防情報サイト 熱中症特別警戒アラート(環境省)
・熱中症警戒アラート等 メール配信サービス(環境省)
暑さ指数(WBGT)
暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)とは、人間の熱収支に影響の大きい気温、湿度、輻射熱の3つを取り入れた温度の指標です。
暑さ指数(WBGT)=1(乾球温度):7(湿球温度):2(黒球温度)
※(注記)暑さ指数については、以下のサイトも併せてご覧ください。
・熱中症予防情報サイト 暑さ指数(WBGT)について学ぼう(環境省)
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用しましょう
クーリングシェルターは、危険な暑さから避難できるように、市町長が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中の開放可能日において、一般に開放されます。
適宜、クーリングシェルターを利用し、熱中症を予防しましょう。
※(注記)出典:指定暑熱避難施設リーフレット(環境省)
各市町の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定状況
各市町の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定状況につきましては、各市町のホームページをご覧ください。(※(注記)各市町名の箇所に該当するページのリンクを貼付しています。)
市町
担当課
電話番号
桑名市
グリーン資産創造課
0594-24-1229
志摩市
環境・ごみ対策課
0599-44-0228
南伊勢町
子育て・福祉課
0599-66-1114