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三重県出納局
収入証紙を返還して現金の還付を受けることは原則としてできません。
ただし、次のような理由に該当する場合に手数料を差し引いたうえで、証紙購入代金の還付をうけることができます。
前項にかかわらず、次の場合は還付いたしません。
お買い求めになられた証紙販売所にご確認いただくか、三重県出納局にお問合せください。
証紙購入代金の還付は、請求者ご本人名義の金融機関口座への振込となります。
代理人が申請を行う場合や申請者以外の者を受領者とする場合は委任状が必要になります。