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三重県出納局
政府調達に関する供給者からの苦情は、三重県政府調達苦情検討委員会(事務局:出納局)において検討を行います。委員会が検討を行うこととしたときは、関係調達機関に対し、当該契約が締結前であれば締結すべきでない旨の要請を、締結後であれば契約執行の停止を要請した後、苦情の原因となった調停案件の事務処理等について具体的な検討を行い、解決のための提案等を行います。
政府や政府関係機関が、一定金額以上の調達を行う場合は、1981年に発効した政府調達協定(旧協定)により、外国企業の参入が認められていましたが、1995年には、世界貿易機構(WTO)設立協定として、新たな政府調達協定(新協定)が締結され1996年から発効しました。
新協定の主な改正点は、協定の対象機関を国の機関や附属機関だけでなく、都道府県・政令指定都市まで拡大し、また、対象となる調達も物品だけでなく、建設工事を含むサービスに拡大したこと、政府調達苦情検討委員会の設置が義務づけられたこと等です。