このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
区分 |
支給額 |
---|---|
1級該当児童1人につき |
月額 56,800円 |
2級該当児童1人につき |
月額 37,830円 |
(※(注記)上記等級は、身体障害者手帳または療育手帳の等級ではありません。)
手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
支払いは、年3回、4カ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に支給されます。
支給期間 |
支払日 |
備考 |
---|---|---|
12月〜3月分 |
4月11日 |
|
4月〜7月分 |
8月11日 |
|
8月〜11月分 |
11月11日 |
手当を受ける人の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当が停止されます。
(平成14年8月以降)
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
受給者 |
配偶者または扶養義務者※(注記) |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
加算額 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 100,000円加算 特定扶養親族又は控除対象親族 250,000円加算 |
老人扶養親族 1人につき 60,000円加算 |
※(注記)扶養義務者とは、同居している請求者の父母兄弟姉妹などのことです。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除
※(注記)給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除
諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。
諸控除として控除されるもの(主なもの) |
|
---|---|
障害者控除 :27万円 |
寡婦控除:27万円 |
特別障害者控除:40万円 |
ひとり親控除:35万円 |
勤労学生控除:27万円 |
医療費控除:相当額 |
配偶者特別控除:相当額 |
雑損控除:相当額 |
現在、お住まいの市町の福祉担当課の窓口にて、次の書類を添えて申請の手続きをしてください。
請求書、診断書等の様式につきましては、各市町の窓口にあります。
特別児童扶養手当認定診断書については以下よりダウンロードしていただくこともできます。 PDFファイル 特児診断書様式第1号(眼の障害用) 特児診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下障害・音声又は言語機能障害用) 特児診断書様式第3号(肢体不自由用) 特児診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用) 特児診断書様式第5号(呼吸機能障害用) 特児診断書様式第6号(循環器疾患の障害用) 特児診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用) 特児診断書様式第8号(血液・造血器、その他障害用) Excelファイル 特児診断書様式第1号〜第8号(Excel)
すべての受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を出していただくことになっております(事前に通知いたします)。
この届けを提出されませんと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅します。
(特別)児童扶養手当制度につき記載されているしおりを毎年作成しております。入手されたい場合は、お近くの市役所又は町役場の特別児童扶養手当担当課にございます。