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みえ 子ども スマイルネット
この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念及び責務等を明らかにし、県が行う施策の大綱を定めその推進を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とするものです。
(1) 有害図書類の販売等の禁止(第12条第5項)
書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ店等は、青少年に有害図書類を販売し、又は貸付をしてはなりません。
(2) 有害な図書類の陳列方法(第13条)
有害図書類を販売又は貸し付ける場合は、
書籍、雑誌その他の出版物、写真、ビデオテープ、録音テープ、コンパクトディスク、その他映像又は音声が録音されているものなどをいいます。
青少年に好ましくない図書類は、知事から有害な図書類として指定されます。
図書類の内容が著しく性的感情を刺激したり、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長したり、犯罪を誘発するおそれがあるようなものは知事が有害な図書類として指定します。
知事が指定した審査団体が審査して、青少年が閲覧等をさせることが不適当だと認めた図書類は、自動的に条例上の有害な図書類となります。