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石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止に関する総合的な施策の推進を図り、もって特別防災区域に係る災害から県民の生命、身体及び財産を保護することを目的として作成される防災計画です。
この計画は、特別防災区域に係る災害の防止に関し特定事業所、国、県、関係市及びその他の防災関係機関等が実施すべき防災業務とその責任を明確にし、これらの関係機関相互の緊密な連携調整を図るために必要な基本的事項を定めています。
また、この計画は昭和52年3月に作成、同年5月から適用され、以降、毎年検討を加え、必要があると認められるときはこれを修正しています。
※(注記) 三重県石油コンビナート等防災計画の概要はこちら
※(注記) 特定事業者の責務(防災・減災対策の取組)はこちら