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更新日:2024年6月17日
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このページでは、県税に関する申告書等について、令和3年4月から一部の手続きを除き押印を廃止することについて説明しています。
県では、人と人との接触を減らすための方策であるテレワークや、対面主義を是正するための行政手続きのオンライン化の推進にあたり障害となっている押印の見直しに取り組んでいます。
令和3年4月から、県税に関する申告書等についても、一部の手続きを除き押印を廃止します。
申告書等の様式に押印欄があっても、押印をしていただく必要はありません。
令和3年4月1日以降も押印が必要な手続きは次のとおりです。
手続き(様式)名 | 必要なもの |
---|---|
口座振替依頼書(自動車税の種別割・個人事業税用) | 金融機関届出印 |
自動車税種別割過誤納金還付請求権譲渡通知書 | 実印および印鑑証明 |
担保提供書 | 実印および印鑑証明 |
納税保証書 | 実印および印鑑証明 |
抵当権設定登記承諾書 | 実印および印鑑証明 |
担保提供書(謄本) | 実印および印鑑証明 |
保全担保提供書(謄本) | 実印および印鑑証明 |
軽油引取税の仮特約業者に係る元売保証書 | 実印および印鑑証明 |
自動車販売会社が下取りをした自動車に係る 自動車税種別割の過誤納還付金についての委任状 |
実印および印鑑証明 |
インターネット公売についての委任状(注意) | 実印および印鑑証明 |
(注意)その他の公売についての委任状には、押印の必要がありません。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。