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更新日:2024年6月17日

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電子申告・申請

このページでは、インターネット等で行える各種サービスについて掲載しています。

eLTAX(地方税ポータルシステム)

インターネットを利用して、地方税(法人事業税、住民税など)の電子申告ができます。

eLTAXのメリット

  • 混雑する窓口に出かけなくても、自宅やオフィスからインターネットで簡単に申告ができます。
  • 複数の地方公共団体への申告をまとめて1度に送信できます。
  • 無料の対応ソフトで申告書が簡単に作成できます。

地方税ポータルシステム(eLTAX)のご利用について

国税電子申告・納税システム(e-Tax)はこちらから

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自動車税種別割納税通知書の送付先変更

インターネットから、自動車税種別割納税通知書の送付先が変更できます。

  1. 自動車をお持ちの方は、住民票の転居手続とは別に、引越先の住所地を管轄する運輸支局等で、自動車検査証(車検証)の住所の変更登録手続をする必要があります。
  2. すぐに自動車の変更登録手続ができない方は、納税通知書の送付先変更の手続をしてください。
  3. この手続がされないと、納税通知書が届かないことがあります。

この手続は、管轄の運輸支局等で住所の変更手続を済ませるまでの間の、自動車税種別割納税通知書の送付先を変更するためのものです。運輸支局等での住所変更手続は、別に行ってください。

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自動車保有関係手続の電子申請

自動車(軽自動車を除く)の初回新規登録などをする際の各種行政手続と税金・手数料の納付をオンライン申請で一括して行えます。
申請のためにわざわざ窓口へ出向く必要がなくなりますので、ぜひご利用ください。

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納税証明書の交付請求

令和4年2月21日から、個人事業税、法人県民税・事業税等および自動車税種別割の納税証明書が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」から交付請求できるようになりました。

電子申請することで、県税事務所等に出向くことなく、郵送で納税証明書を受け取ることができます。

電子申請できる証明書
個人事業税

所得年を指定した「課税額・納付済額・未納額」についての証明書

法人県民税・法人事業税(特別法人事業税または地方法人特別税を含みます。)

事業年度を指定した「課税額・納付済額・未納額」についての証明書

自動車税種別割

登録番号を指定した「滞納のないこと」の証明書(継続検査・構造等変更検査用を除きます。)

申請できる方 納税者本人のみ(法人の場合は代表者または社員に限ります。)
申請に必要なもの
  • パソコンやスマートフォン等の端末
  • (個人事業税)納税通知書等に記載の納税通知書番号
    (法人県民税・事業税等)申告書用紙、納付書用紙等に記載の管理番号
    (自動車税種別割)納税通知書等に記載の登録番号
手数料

1税目1年度につき400円

お支払いはクレジットカード決済、Pay-easy(ペイジー)決済またはスマートフォン決済です。領収証書は発行されません。

申請方法

パソコンやスマートフォン等から「e-kanagawa電子申請」を利用します。

[画像:納税証明書電子申請QRコード]

(注意)交付請求からお手元に納税証明書が届くまで一週間程度かかります。

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法人設立ワンストップサービス

法人の設立に際して、定款認証や設立登記を含むすべての行政手続をオンライン申請で一括して行えます。
手続ごとに各行政機関に書類を提出する必要がなくなりますので、ぜひご利用ください。

手続は、法人設立ワンストップサービストップページから開始できます。

ご利用いただける県税の手続

  • 法人設立(設置)届
  • 申告書の提出期限の延長の承認申請

関連情報

チラシ「法人設立の手続がワンストップに!」(PDF:1,534KB)

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

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不動産取得税(新築住宅用土地)の減額申請

令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」から行えるようになりました。

電子申請を行うことのできる方 下記の1から3までのすべての要件に該当する方
  1. 個人で新築住宅用土地を取得された方
  2. 1の土地について、県税事務所からお知らせハガキ(不動産取得税のお知らせ)または納税通知書が届いている方
  3. 1の土地を敷地とした一定の要件(注意) に該当する新築住宅が完成している方
(注意)一定の要件については、「新築の場合の軽減措置」をご覧いただくか、不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
申請に必要なもの
  • パソコンやスマートフォン等の端末
  • 県税事務所から届いたお知らせハガキ(不動産取得税のお知らせ)または納税通知書
  • 住宅の完成日以降に発行された「土地の登記事項証明書(全部事項証明書)」の写真データまたはスキャンデータ(JPG・PDF等)
  • 「住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)」または「検査済証」の写真データまたはスキャンデータ(JPG・PDF等)
    (注意)共同住宅・供用住宅の場合は、「各階の平面図(住宅部分の床面積および区画ごとの床面積がわかるもの)」の写真データまたはスキャンデータ(JPG・PDF等)も必要です。
  • すでに住宅用土地の不動産取得税を納付済みの場合は、還付金振込先の金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号・口座名義人がわかるもの
    (注意)共有で取得した住宅用土地の場合は、他の共有取得者全員から還付口座の名義人への委任状を取得して、写真データまたはスキャンデータ(JPG・PDF等)で用意してください。
申請方法

パソコンやスマートフォン等からe-kanagawa電子申請システムを利用します。

問い合わせ先

電子申請に関するお問い合わせ

神奈川県総務局財政部税務指導課課税グループ 不動産取得税担当
電話045-210-1111 内線2324

不動産取得税の軽減措置に関するお問い合わせ

不動産の所在地を所管する県税事務所まで
県税事務所等一覧のページへ

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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。

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