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更新日:2024年7月10日
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税額が減少するなどして、県税が納め過ぎになった場合は、県税をお返し(還付)します。 ただし、ほかにまだ納めていただいていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。
還付の時期は、おおむね次のとおりです。
抹消登録をしたとき | 抹消登録があった月の翌月末日 |
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誤って多く納め過ぎたとき | 納付した月の翌月もしくは翌々月の末日 |
減免があったとき | 減免申請した月の翌月もしくは翌々月の月末 |
還付金が発生した日のおおむね20日から30日後
あらかじめお申し出いただいた納税者ご本人の預金口座に還付金を振り込みます。
注意:インターネット専用銀行の口座は、一部の金融機関を除き、銀行側の都合により還付金を振り込むことができません。
詳しくは、自動車税管理事務所までお問い合わせください。
過誤納還付金の口座振込依頼書(自動車税種別割用)
過誤納金等の口座振込依頼書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税用)
過誤納金等の口座振込依頼書(一般用)
過誤納金等の口座振込依頼書・委任状(共有物に係る不動産取得税用)
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」をお送りしますので、お住まいの地域に応じて、次の方法で還付金をお受け取りください。
「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」によりお受け取りください。転居等により、横浜銀行各店舗での受け取りが難しい場合は、通知を発行している県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。
「振替払出証書」によりお受け取りください。
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に同封されている「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」を横浜銀行の窓口に提出して、還付金をお受け取りください。
注意:横浜銀行の各店舗以外で受け取ることはできません。
具体的な受取方法等は次のとおりです。
転居や改姓により、「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」に記載してある住所・氏名と身分証明書の住所・氏名が一致しない場合は、現在の住所・氏名を追記したうえで、変更内容が確認できる個人番号カード、住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、運転免許証裏面等をご提示ください。
変更後住所・氏名の追記方法(PDF:83KB)
有限会社から株式会社への変更、法人の名称・所在地の変更等をした場合は、現在の名称・所在地を追記し、変更内容が確認できる登記事項証明書をご提示ください。
代表者名または変更後法人名・所在地の追記方法(PDF:87KB)
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」のほかに「振替払出証書」をお送りしますので、このうちの「振替払出証書」をゆうちょ銀行または郵便局の窓口に提出して、還付金をお受け取りください。
注意:上記以外の方法で還付を行う場合もあります。
納税者ご本人の口座に還付金を振り込みますので、お手元の「県税過誤納金等支払請求書兼領収証(過誤納金等還付通知書兼支払案内書)」と「口座振込依頼書」を、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある県税事務所または自動車税管理事務所あてに郵送してください。
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。